こんにちは、みそら税理士法人の廣岡です。私たちは、姫路・播磨エリアで相続のご相談をお受けしています。
姫路で遺言書を作成する方法は主に2つです。1つは自筆で書いて法務局(神戸地方法務局姫路支局)に預ける自筆証書遺言+保管制度、もう1つは姫路東・姫路西公証役場で作成する公正証書遺言です。費用は前者なら保管手数料3,900円が中心で、後者は財産額に応じた公証人手数料(2025年10月改定)と専門家報酬がかかります。
ただし遺言書は、「書けたかどうか」よりも「どう分けるか」で家族が納める相続税が変わります。種類の選び方、費用、姫路の窓口、そして税理士だからお伝えしたい「書く前の分け方設計」。この4つが、失敗しない遺言書づくりの軸になります。
なぜ今、姫路で遺言書の作成が必要とされるのか
姫路で遺言書の必要性が高まっている理由は、地価上昇により「自宅と預金だけで相続税の基礎控除を超える」世帯が現実に増え、遺言書が一部の資産家だけのものではなくなっているからです。
姫路の地価・相続税の動向をデータで見る
兵庫県では令和6年分、亡くなった方の10.9%(67,956人中7,435人)が相続税の課税対象になりました。おおよそ9人に1人の割合です。前年の令和5年分は10.5%で、1年で0.4ポイント上がっています(大阪国税局「令和6年分相続税の申告事績の概要【兵庫県】」令和7年12月発表)。
地価も上向きです。姫路税務署管内の最高路線価は姫路駅前の大手前通りで1平方メートルあたり133万円、前年比プラス2.3%と上昇が続いています(令和8年分・大阪国税局発表、2026年7月1日公表)。地価が上がれば、同じ自宅でも相続税評価額は年々上がります。
遺言書を作る人は、長い目で見れば着実に増えています。公正証書遺言の作成件数は、平成28年の10万5,350件から令和7年(2025年)の12万3,891件へと、約18%増えました。ただし直近では令和6年の12万8,378件から4,487件(約3.5%)減っており、右肩上がりが続いているわけではありません(日本公証人連合会「令和7年の遺言公正証書作成件数について」2026年3月23日公表)。
法務局の自筆証書遺言書保管制度も、利用が広がっています。制度が始まった2020年7月から2026年6月までの保管申請は、累計12万4,721件に達しました(法務省「遺言書保管制度の利用状況」)。
遺言書の必要性が特に高い人(親に書いてほしい方へ)
子のいない夫婦、再婚して前婚の子がいる、財産が実家の不動産中心、自社株や事業用資産がある——このいずれかに当てはまるなら、遺言書の優先度は高いといえます。
遺言書がない場合、財産の分け方は相続人全員の遺産分割協議で決めなければなりません。1人でも合意しなければ手続きは止まり、不動産の名義変更も預金の解約も進まなくなります。なお、エンディングノートに想いを書いても法的効力はなく、分け方を法的に指定できるのは遺言書だけです。
親に書いてほしい子世代の方は、「実家の名義はどうなっているの?」と手続きの話から切り出すのが現実的です。
遺言書の種類は主に2つ|自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
実務で選ばれる遺言書は「自筆証書遺言(+法務局保管制度)」と「公正証書遺言」の2つです。確実性を最優先するなら公正証書、費用を抑えるなら自筆+保管制度が基本の使い分けになります。
| 項目 | 自筆証書遺言+保管制度 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 全文を自書(財産目録はパソコン作成可) | 公証人が本人の意思を確認して作成 |
| 費用 | 保管手数料3,900円 | 財産額に応じた公証人手数料+専門家報酬 |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 無効リスク | 方式・内容の不備が残り得る | 低い |
| 家庭裁判所の検認 | 保管制度の利用で不要(自宅保管は必要) | 不要 |
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書して押印するのが民法の方式です(民法968条)。2019年(平成31年)1月施行の方式緩和で、財産目録に限りパソコン作成や通帳コピーの添付が認められました。この場合も目録の各ページに署名押印が必要です(法務省)。
ただし方式の不備は、遺言書そのものを無効にします。日付を「昭和四拾壱年七月吉日」と記載した自筆証書遺言について、最高裁は暦上の特定の日を表示していないとして、民法968条1項の日付の記載を欠き無効と判断しました(最高裁昭和54年5月31日第一小法廷判決・民集33巻4号445頁)。本文をパソコンで作成した遺言書も無効です。保管制度の申請時に法務局が行うのは方式の外形的な確認までで、内容の有効性は保証されません(法務省)。確実性を求めるなら、公正証書遺言が有力な選択肢になります。
なお検認が不要なのは、公正証書遺言と、法務局に保管された自筆証書遺言について交付される「遺言書情報証明書」です(裁判所「遺言書の検認」)。
このほかに秘密証書遺言という方式もありますが、実務で使われる場面は限られ、選択は実質2択と考えて差し支えありません。
姫路で遺言書を作成する5つのステップ

姫路で遺言書を作成する流れは、次の5ステップです。
- 必要書類の収集
- 遺言内容(分け方)の検討
- 専門家との打ち合わせ・公証役場または法務局の予約
- 作成当日(公証役場で公正証書化/法務局へ保管申請)
- 保管と定期的な見直し
STEP1 必要書類の収集
戸籍謄本、印鑑登録証明書(発行3ヶ月以内)、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預貯金通帳のコピーなどを集めます(日本公証人連合会)。財産の棚卸しを兼ねる大切な工程です。
STEP2 遺言内容(分け方)の検討
「誰に・何を・どれだけ」を決めます。ここは感情だけでなく、相続税額と納税資金から逆算して考えるのが失敗しないコツです。
なお借金が多い場合、遺言があっても相続人は相続放棄を選べます。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(裁判所「相続の放棄の申述」)。
STEP3 専門家との打ち合わせ・予約
文案の作成支援は行政書士や弁護士、分け方の税務設計は税理士と、専門家の役割は分かれています。公正証書なら公証役場と打ち合わせて日程を決め、自筆+保管制度なら法務局の予約を取ります(保管申請は予約必須。法務省)。
STEP4 作成当日(公証役場/法務局)
公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと公証役場で作成します。病気などで出向けない場合は、公証人が自宅や施設へ出張する制度もあります(日本公証人連合会)。
2025年(令和7年)10月1日からは、公正証書の作成手続がデジタル化されました。嘱託人が希望し、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して手続を行えます。公正証書の原本は原則として電子データで作成・保存され、正本・謄本も電子データで受け取ることを選べます(法務省「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について」)。姫路東公証役場・姫路西公証役場の公式ホームページでも電子化やウェブ会議の案内が掲載されています。ただし希望だけで利用が保証されるわけではなく、公証人が相当と認めるなどの条件があり、遺言手続での利用は個別判断となるため、事前に各役場へご確認ください。
自筆証書の保管申請は遺言者本人が法務局に出向く必要があり、代理人や郵送での申請はできません(法務省)。
STEP5 保管と定期的な見直し
遺言の内容を実現する遺言執行者を遺言書の中で指定しておくと、預金の解約や名義変更などの死後の手続きが円滑になり、士業を指定すれば実務も任せられます。家族構成・財産・税制が変わったら書き直しを検討しましょう。遺言書は判断能力があるうちにしか作れません。元気なうちの着手が何よりの対策です。
相続が起きた後の手続きの全体像は「相続手続き」で紹介しています。
姫路の公証役場・遺言書保管所(法務局)一覧
姫路市内の公証役場は姫路東公証役場と姫路西公証役場の2ヶ所です。自筆証書遺言の保管申請は神戸地方法務局姫路支局で受け付けています(2026年7月時点・神戸地方法務局サイトで確認)。
公証役場(公正証書遺言の作成)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 姫路東公証役場 | 姫路市北条宮の町385番地 永井ビル3階 | 079-223-0526 |
| 姫路西公証役場 | 姫路市北条口二丁目18番地 宮本ビル | 079-222-1054 |
いずれも姫路駅から徒歩圏です。作成は事前の打ち合わせと予約が基本で、手数料はどの公証役場でも全国一律です。
遺言書保管所(自筆証書遺言書保管制度)
| 法務局 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 神戸地方法務局姫路支局 | 姫路市北条一丁目250番地 | 079-225-1915 |
播磨エリアでは、このほか明石支局・加古川支局・社支局・龍野支局でも遺言書保管の取扱いがあります。
申請先は自由に選べます。住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかが兵庫県内にあれば、兵庫県内のどの遺言書保管所でも申請できます(神戸地方法務局「管轄のご案内(遺言書保管)」)。加古川・高砂・たつの方面にお住まいの方は、最寄りの支局も選択肢になります。
姫路市も、市民相談センター(市役所1階)で公証人が対応する「公証相談」の窓口を毎月第3月曜日の午後に設けています。問い合わせ先は市民総合相談室(079-221-2102)です。まず制度の話を聞いてみたい方の入口になります(2026年7月確認時点。最新の開催日時は姫路市サイトでご確認ください)。
姫路市内の相談先の全体像は「姫路の相続相談窓口」で詳しく紹介しています。
姫路で遺言書の作成にかかる費用(2026年版)
費用を最小に抑えるなら「自筆証書+法務局保管」で、かかる実費は保管申請手数料の3,900円が中心です。公正証書遺言は、財産3,000万円を1人に相続させる場合で公証人手数料が遺言加算を含め3万9,000円。専門家に依頼する場合は、行政書士の「遺言書の起案及び作成指導」に限る統計と、支援範囲に応じた個別見積りを分けて確認します。自分で公証役場と直接やり取りするなら、公証人手数料だけで済みます。
注意したいのは、公証人手数料が2025年10月1日に改定されたことです。改定前の金額を載せた解説ページも残っているため、必ず現行の額で確認しましょう(公証人手数料令・日本公証人連合会、2026年7月時点)。
| 項目 | 金額(2026年7月時点) |
|---|---|
| 自筆証書+保管制度 | 保管申請手数料 1通3,900円(法務省) |
| 公正証書:公証人手数料 | 財産を受け取る人ごとの価額で算定して合算。目的価額50万円以下3,000円/50万円超100万円以下5,000円/100万円超200万円以下7,000円/200万円超500万円以下1万3,000円/500万円超1,000万円以下2万円/1,000万円超3,000万円以下2万6,000円/3,000万円超5,000万円以下3万3,000円/5,000万円超1億円以下4万9,000円(日本公証人連合会) |
| 公正証書:遺言加算 | 全体の財産1億円以下の場合、1万3,000円を加算 |
| 公正証書:正本・謄本の交付 | 用紙で受け取る場合1枚300円、電子データで受け取る場合1通2,500円。原本を紙に出力した枚数が3枚を超えると、超える1枚あたり300円を加算(日本公証人連合会) |
| 公正証書:出張作成 | 手数料50%加算+公証人の日当(1日2万円、4時間以内は1万円)・交通費 |
| 専門家サポート報酬 | 行政書士は「遺言書の起案及び作成指導」の平均7万6,855円(日本行政書士会連合会・令和7年度報酬額統計調査、2026年1月実施、459回答、税込・立替金除外)。税務設計を含むサポート費用は支援範囲に応じた個別見積り |
専門家報酬のうち、行政書士については日本行政書士会連合会が5年に1度の報酬額統計調査を公表しています。令和7年度調査(令和8年1月実施・回答459件)によると、「遺言書の起案及び作成指導」の平均報酬額は7万6,855円、最頻値は5万円でした。司法書士・弁護士・税理士に依頼する場合の費用は、支援範囲に応じて各事務所の見積りで確認してください。
安さだけで選ぶと、「分け方の税務設計」が抜け落ちることがあります。書面は完成したのに税額で損をする。そうした事態を防ぐ視点が欠かせません。
なお自筆証書+保管制度の場合も、費用は3,900円で終わりではありません。相続が起きた後、相続人が遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)の交付を受けるには、1通あたり1,400円がかかります(法務省)。
当法人の相続関連サービスの料金は「料金表」をご覧ください。
遺言書の費用が気になる方へ
みそら税理士法人では、財産の内容をうかがったうえでサポート範囲と費用をご案内する無料相談を行っています。
フリーダイヤル:0120-928-544(受付 9:00〜19:00・土日祝を除く)/無料相談フォーム
遺言書の作成は誰に頼む?士業別の違いと選び方
遺言書の文案作成支援は行政書士・弁護士、公正証書化は公証人、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の職域です。そのうえで、財産が相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(国税庁タックスアンサーNo.4152、令和8年4月1日現在法令等)を超えそうな方は、分け方の設計段階から税理士が関与しているかどうかで、家族が納める税額が変わってきます。
司法書士・行政書士・弁護士・税理士の得意領域比較
紛争の心配があるなら弁護士、不動産の登記まで見据えるなら司法書士、文案作成のコストを抑えるなら行政書士。これが一般的な使い分けです。
| 士業 | 文案作成の支援 | 相続登記 | 紛争の代理 | 相続税の設計・申告 |
|---|---|---|---|---|
| 行政書士 | ○ | × | × | × |
| 司法書士 | ○ | ○ | ×(一部の簡裁代理を除く) | × |
| 弁護士 | ○ | △(実務では司法書士と連携が一般的) | ○ | △(通知弁護士として対応可。実務では税理士と連携) |
| 税理士 | ×(提携士業と連携) | ×(同左) | × | ○ |
弁護士は税理士となる資格を有し(税理士法3条1項3号)、所属弁護士会を経て国税局長に通知することで、その国税局の管轄区域内で税理士業務を行えます(同法51条。国税庁「国税局長に通知を行った弁護士」)。ただし相続税の申告実務は専門性が高く、実務では税理士と連携する例が一般的です。
どの士業も単独ですべては担えず、どこかで連携が必要になる構造です。不動産を遺言書に書く場合は、相続が起きた後に相続登記の手続きが必要になります。
相続税がかかる人は「税理士からスタート」が失敗しない理由
「相続税の申告が不要なら、遺言書作成に税理士は必須ではない」——多くの解説サイトが書くとおりです。裏を返せば、財産が基礎控除を超えそうな人が税理士抜きで遺言書を作ると、書き方次第で特例が使えず税額が増えるリスクがあるということでもあります。
みそら税理士法人では、税理士が分け方の税務設計から関わります。登記や法務などの各士業の専門領域についても、税理士・弁護士・会計士・弁理士・司法書士・社労士・不動産鑑定士・行政書士の8士業がグループ内または外部パートナーと連携し、1つの窓口で対応する体制です。相続・遺言・事業承継などの相談解決実績は累計1,000件以上(自社公表)にのぼります。
【税理士の視点】遺言書は「書く前の分け方設計」で相続税が変わる
同じ財産でも、「誰に・何を・どれだけ」の配分次第で家族全体が納める相続税は変わります。遺言書を書く前に確認したい税務の論点は次の3つです。
- 配偶者にどれだけ残すか(二次相続まで見る)
- 自宅・事業用地を誰に相続させるか(小規模宅地等の特例)
- 納税資金が確保できる分け方か(遺留分への配慮も)
①配偶者への配分と「二次相続」
配偶者が相続した財産は、1億6,000万円か法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかかりません(配偶者の税額軽減。国税庁タックスアンサーNo.4158、令和8年4月1日現在法令等)。「それなら全部配偶者に」と書きたくなりますが、配偶者に寄せすぎると、その配偶者が亡くなる二次相続で子の税負担が重くなることがあります。一次・二次をトータルで見た配分の有利不利はご家庭ごとに異なるため、試算のうえで決めるのが安全です。
見落としやすいのが手続き面です。この軽減を受けるには、税額がゼロになる場合でも相続税の申告書を提出しなければなりません(国税庁タックスアンサーNo.4158)。「配偶者が相続すれば申告も不要」ではない点にご注意ください。
②自宅・事業用地の行き先と「小規模宅地等の特例」
小規模宅地等の特例を使うと、自宅の敷地(特定居住用宅地等)は330平方メートルまで評価額を80%減額できます。事業用の土地は区分が異なり、特定事業用宅地等は400平方メートルまで80%、貸付事業用宅地等は200平方メートルまで50%の減額です(国税庁タックスアンサーNo.4124、令和8年4月1日現在法令等)。
ただし適用できるかどうかは「誰が取得するか」の要件で決まります。遺言書の一文が、そのまま納める税額の差につながることもあるのです。姫路の実家の土地や、播磨の事業用地・自社株を誰に引き継がせるかは、要件を確かめてから書きましょう。
この特例も、適用には相続税の申告書の提出が必要です。加えて、原則として申告期限までに遺産が分割されていることが条件で、未分割のままでは適用できません(申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて、期限から3年以内に分割した場合などの例外があります。国税庁タックスアンサーNo.4124・No.4158)。遺言書で取得者を決めておくことは、この分割要件を確実に満たす手立てにもなります。
③納税資金と遺留分への配慮
相続税は原則、申告期限までに現金で納めます。不動産ばかり相続した人が納税資金に困る遺言は、実行の段階で家族を苦しめます。また、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています(民法1042条)。遺留分を侵害しても遺言自体は無効になりませんが、金銭の支払いを求める遺留分侵害額請求を受ける紛争リスクが残ります(裁判所)。納税資金と遺留分の両方に目配りした配分が、もめない遺言書の条件です。
当法人がお手伝いした「障害がある娘に財産を残したい遺言書作成」の事例も公開しています。認知症への備えなど遺言書ではカバーしきれないご心配には、「家族信託」という選択肢もあります。
分け方で税額がどう変わるか知りたい方へ
みそら税理士法人の無料相談では、相続専門スタッフが1時間の面談で財産やご家族の状況を確認し、プランと見積りをご提案します。
フリーダイヤル:0120-928-544(受付 9:00〜19:00・土日祝を除く)/無料相談フォーム
まとめ:遺言書は家族への最後の手紙、分け方の設計はお早めに
姫路で遺言書を作成するときの要点は3つです。
- 自筆証書+法務局保管(手数料3,900円)か、公正証書(財産額に応じた公証人手数料)かを選ぶ
- 手続き先は姫路東・姫路西公証役場、または神戸地方法務局姫路支局
- 財産が基礎控除を超えそうなら、書く前に分け方の税務設計をする
みそら税理士法人は1990年開業。姫路駅から徒歩4分の姫路オフィスを含む5拠点で、相続・遺言・事業承継のご相談1,000件以上(自社公表の累計実績)にお応えしてきました。国税局OBかつ元税務署長の税理士も在籍し、遺言書を含む生前対策サービスをご用意しています。
姫路・播磨エリアで遺言書の作成を考えている方へ

分け方の税務設計から提携士業と連携した法務・登記等の手続きまで、1つの窓口でご案内します。無料相談では専門スタッフが財産・ご家族の状況を確認し、プランとお見積りをご提案します。まずは無料相談をご利用ください。
フリーダイヤル:0120-928-544(受付 9:00〜19:00・土日祝を除く)/無料相談フォーム
参考文献・出典
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」(01 制度概要/02 手続の流れ/09 手数料一覧) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html (2026年7月確認)
- 法務省「遺言書保管制度の利用状況」(2026年6月までの集計・保管申請累計12万4,721件) https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/number.pdf (2026年7月確認)
- 法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります。」(方式緩和・平成31年1月13日施行) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html
- 法務省「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について」(公正証書のデジタル化・令和7年10月1日施行) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html (2026年7月確認)
- 日本公証人連合会「遺言」(公証人手数料令に基づく手数料表・2025年10月1日改定) https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02 (2026年7月確認)
- 日本公証人連合会「令和7年の遺言公正証書作成件数について」(2026年3月23日公表) https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2025.html (2026年7月確認)
- 日本公証人連合会「ウェブ会議等を利用した公証手続」(2025年9月22日公表) https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250922.html
- 姫路東公証役場 https://www.kosyonin.jp/himeji-higashi/
- 姫路西公証役場 https://www.kosyonin.jp/himeji-nishi/
- 神戸地方法務局「姫路東公証役場」「姫路西公証役場」「姫路支局」「管轄のご案内(遺言書保管)」 https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/ (2026年7月確認)
- 姫路市「公証相談」 https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000000524.html (2026年7月確認)
- 大阪国税局「令和6年分相続税の申告事績の概要【兵庫県】」(令和7年12月発表) https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/release/hodo/r07/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku_04.pdf
- 大阪国税局「令和8年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価」(2026年7月1日公表) https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/release/r08/rosenka/beppyo.htm
- 日本行政書士会連合会「令和7年度報酬額統計調査の結果」(令和8年1月実施) https://www.gyosei.or.jp/about/disclosure/reward
- 国税庁タックスアンサー No.4152(基礎控除)・No.4158(配偶者の税額軽減)・No.4124(小規模宅地等の特例)(いずれも令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「国税局長に通知を行った弁護士」 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/001/index.htm
- 裁判所「遺言書の検認」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 裁判所「遺留分侵害額の請求調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/lkazi_07_26/index.html
- 最高裁判所昭和54年5月31日第一小法廷判決(民集33巻4号445頁・遺言無効確認請求事件)裁判所 判例検索システム https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52147
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