
こんにちは。みそら税理士法人 則光猿渡です。
今回は『新人職員のための消費税入門:簡易課税制度をわかりやすく解説!』について記載させていただきます。
新人職員のための消費税入門:簡易課税制度をわかりやすく解説!
消費税の申告業務に携わるようになると、まずぶつかる壁が「原則課税」と「簡易課税」の違いです。
今回は、会計事務所の新人職員向けに、簡易課税制度の仕組みや特徴をわかりやすく整理します。
消費税の基本構造をおさらい
消費税は「預かった消費税(売上)」から「支払った消費税(仕入・経費)」を差し引いて納税額を計算します。
この方式を「原則課税」といいます。
ただし、仕入や経費の税額をすべて集計するのは手間がかかるため、
中小事業者向けに認められているのが「簡易課税制度」です。
簡易課税制度とは?
簡易課税制度では、実際の仕入税額を計算する代わりに、業種ごとの「みなし仕入率」を使って仕入相当額を求めます。
そのため、日々の請求書を細かく集計する必要がなく、手続きが簡単になります。
納付税額 = 売上にかかる消費税 ×(1 − みなし仕入率)
この「みなし仕入率」は、業種ごとに以下のように定められています。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 主な業種の例 |
|---|---|---|
| 第1種 | 90% | 卸売業 |
| 第2種 | 80% | 小売業 |
| 第3種 | 70% | 建設業・製造業 |
| 第4種 | 60% | 飲食店業 |
| 第5種 | 50% | サービス業・士業など |
| 第6種 | 40% | 不動産業 |
簡易課税を使える人・使えない人
簡易課税制度は、すべての事業者が使えるわけではありません。適用できるのは、一定の条件を満たす中小事業者のみです。
使える人(適用できる事業者)
・基準期間(2期前)の課税売上高が 5,000万円以下 であること。
・簡易課税制度選択届出書 を、適用を受けたい課税期間の開始前日までに提出していること。
・一度選択すると、原則として 2年間は継続適用 が必要。
簡易課税のメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 計算の手間 | 帳簿・請求書を細かく集計しなくてよい | 実際の経費に関係なく計算される |
| 納税額の予測 | 事前にシミュレーションしやすい | 仕入・設備投資の多い事業者では不利になる可能性 |
| 対象事業者 | 中小規模の事業者に限定されている | 届出がないと適用できない |
事業区分の判定(概要だけ押さえよう)
実務では「どの区分に当たるか」を判断しますが、最初はざっくり以下のように理解しておくと十分です。
・商品をそのまま販売 → 第1・2種(卸・小売)
・加工・施工を伴う → 第3種(建設・製造)
・飲食サービス → 第4種
・各種サービス・士業 → 第5種
・不動産取引 → 第6種
まとめ(新人職員の学びポイント)
・簡易課税は「みなし仕入率」で計算する簡略制度。
・適用には事前の届出と売上5,000万円以下の要件が必要。
・届出の時期を誤ると適用できないため、顧問先への事前案内が大切。
まずは制度の仕組みと要件を理解して、顧問先に「どちらが有利か」を一緒に検討できるようになろう。
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