こんにちは、みそら税理士法人の廣岡です。
「うちは普通の家庭だから、遺言書なんて大げさなものは必要ない」
そう思っていらっしゃいませんか?
実は、大阪における相続の状況はここ数年で大きく変化しています。最新のデータによると、大阪国税局管内での相続税の課税割合は10.1%となり、初めて10%を突破しました。つまり、大阪では今や「10人に1人以上」が相続税の申告対象となっているのです。
さらに、2025年の大阪府内の路線価は4年連続で上昇しており、特に大阪市内の主要エリアでは地価が大きく上がっています。これにより、「自宅しか財産がない」というご家庭でも、予想外に相続税が発生したり、遺産分割で揉めたりするケースが増えています。
今回は、大阪にお住まいの方が「争族(そうぞく)」を避け、円満に資産を引き継ぐための「遺言書の作成方法」について、2026年の最新情報を交えて詳しく解説します。
なぜ今、大阪で「遺言書」の作成が急増しているのか?
遺言書は、単に財産の分け方を指定するだけでなく、残された家族の負担を減らすための「最後のラブレター」とも言われます。特に大阪エリアで作成ニーズが高まっている背景には、以下の2つの理由があります。
大阪府内の地価上昇による「資産価値」の変化
大阪府内の路線価は、インバウンド需要や再開発の影響で上昇傾向にあります。
例えば、JR新大阪駅近くでは前年比18.5%増、なんばパークス近くでは17.9%増と、大幅な上昇を記録しています。
土地の価値が上がれば、当然、相続財産の総額も増えます。
「以前調べたときは相続税はかからないと言われた」という方でも、今の評価額で計算し直すと課税対象になるケースが多発しています。遺言書で「どの不動産を誰に渡すか」を決めておかないと、納税資金の確保や遺産分割協議でトラブルになるリスクが高まっています。
税制改正による「生前対策」の複雑化
2024年以降、生前贈与の持ち戻し期間が「相続開始前3年」から「7年」に延長されました。
これにより、亡くなる直前の駆け込み贈与の効果が薄れています。だからこそ、早い段階から「遺言書」と「計画的な贈与」をセットで考え、長期的な視点で対策を打つ必要が出てきているのです。
遺言書の種類は主に2つ!どちらを選ぶべき?
大阪で遺言書を作成する場合、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方法があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
| 項目 | 自筆証書遺言(自分で書く) | 公正証書遺言(プロと作る) |
|---|---|---|
| 作成方法 | 全文を自筆し、署名・押印する | 公証人が作成し、公証役場で保管 |
| 費用 | 数百円(紙・ペン代)※法務局保管は別途 | 数万円〜(財産額による) |
| 無効リスク | 形式不備で無効になるリスクが高い | 極めて低い(安心確実) |
| 検認手続き | 必要(法務局保管の場合は不要) | 不要(すぐに手続き可能) |
| おすすめ | まずは自分の想いを整理したい方 | 確実に想いを実現したい方 |
私たち専門家としては、形式不備による無効リスクがなく、相続発生後の手続きもスムーズな「公正証書遺言」の作成を強くおすすめしています。
公正証書遺言を作成する5つのステップ

それでは、実際に公正証書遺言を作成する流れを解説します。
STEP 1:必要書類の収集
まずは、相続人の関係を証明する戸籍謄本や、財産を証明する資料を集めます。
- 戸籍謄本・印鑑証明書:最寄りの区役所や市役所本庁舎、またはマイナンバーカードを使ってコンビニでも取得可能です。
- 固定資産評価証明書:不動産がある場所の市税事務所や市役所で取得します。
STEP 2:遺言内容の検討(誰に・何を・どれだけ)
ここが最も重要です。「妻に自宅を残したい」「長男に事業を継がせたい」といった希望を整理します。
この際、「遺留分(最低限の取り分)」や「相続税の支払い資金」を考慮しないと、後でトラブルの元になります。
大阪は現金・預貯金の構成比が36.5%と高いエリアですが、同時に土地の価格も高騰しています。
「不動産を渡す代わりに、現金をどう配分するか」というバランス調整には、税理士によるシミュレーションが不可欠です。
STEP 3:専門家との打ち合わせ・公証役場の予約
遺言書の原案ができたら、公証役場に申し込みます。ご自身で直接申し込むことも可能ですが、内容の法的チェックも含め、行政書士や司法書士、税理士などの専門家を通じて依頼するのが一般的です。
STEP 4A:大阪府内の公証役場へ行く(公正証書遺言の場合)
作成当日は、証人2名の立ち合いのもと、公証人が遺言内容を読み上げ、確認・署名・押印を行います。
大阪府内には多くの公証役場があります。ご自宅や職場からアクセスの良い場所を選べます。
大阪府内の公証役場一覧
| 役場名 | 所在地 |
|---|---|
| 梅田公証役場 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階 TEL:06-6376-2855 |
| 平野町公証役場 | 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-1−2 沢の鶴ビル 3階TEL:06-6226-8091 |
| 本町公証役場 | 〒541-0052大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル 3階TEL:06-6271-6265 |
| 江戸堀公証役場 | 〒550-0002大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋 5階TEL:06-6443-9490 |
| 難波公証役場 | 〒556-0011大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル 6階TEL:06-6643-9304 |
| 上六公証役場 | 〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル 4階TEL:06-6763-3016 |
| 枚方公証役場 | 〒573-0027大阪府枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル 5階TEL:072-841-2325 |
| 高槻公証役場 | 〒569-1123大阪府高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル 2階TEL:072-681-8500 |
| 堺公証役場 | 〒590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル 4階TEL:072-233-1412 |
| 岸和田公証役場 | 〒596-0054大阪府岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル 3階TEL:072-422-3295 |
| 東大阪公証役場 | 〒577-0809大阪府東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所 3階TEL:06-6725-3882 |
STEP 4B:大阪府内の公証役場へ行く(自筆証書遺言の場合)
ご自身で作成した自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所もしくは法務局に遺言書を提出する必要があります。
これは遺言書の存在を公に証明し、紛失や改ざんを防ぐ目的がありますが、遺言書の有効・無効を判断する手続きではないためご注意ください。
大阪府内の家庭裁判所一覧
| 管轄裁判所 | 管轄区域(遺言者の最後の住所地) | 所在地 |
|---|---|---|
| 大阪家庭裁判所(本庁) | 大阪市全域、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、大東市、箕面市、門真市、摂津市、東大阪市、四條畷市、交野市、三島郡島本町、豊能郡豊能町、能勢町 | 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−13 TEL:06-6943-5321 |
| 大阪家庭裁判所 堺支部 | 堺市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡太子町、河南町、千早赤阪村 | 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町2−51 TEL:072-223-7001 |
| 大阪家庭裁判所 岸和田支部 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、田尻町、岬町 | 〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4丁目27−2 TEL:072-441-6803 |
大阪府内の法務局一覧
| 庁名 | 遺言書保管 | 所在地 |
|---|---|---|
| 大阪法務局(本局) | 対応可 | 〒540-8544大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎TEL:06-6942-1481 |
| 堺支局 | 対応可 | 〒590-8560大阪府堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)TEL:072-221-2756 |
| 岸和田支局 | 対応可 | 〒596-0047大阪府岸和田市上野町東24番10号TEL:072-438-6501 |
| 北大阪支局 | 対応可 | 〒567-0822大阪府茨木市中村町1番35号TEL:072-638-9444 |
| 富田林支局 | 対応可 | 〒584-0036大阪府富田林市甲田1丁目7番2号TEL:0721-23-2432 |
| 東大阪支局 | 対応可 | 〒577-8555大阪府東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎TEL:06-6782-5413 |
| 北出張所 | 対応不可 | 〒530-0047大阪府大阪市北区西天満1丁目11番4号(大阪法務局北分庁舎)TEL:06-6363-1981 |
| 天王寺出張所 | 対応不可 | 〒543-0074大阪府大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎TEL:06-6772-2535 |
| 池田出張所 | 対応不可 | 〒563-8567大阪府池田市満寿美町9番25号TEL:072-751-3342 |
| 枚方出張所 | 対応不可 | 〒573-8588大阪府枚方市大垣内町2丁目4番6号TEL:072-841-2524 |
| 守口出張所 | 対応不可 | 〒570-0025大阪府守口市竜田通2丁目6番6号TEL:06-6991-2817 |
STEP 5:遺言書の保管
原本は公証役場で厳重に保管されます。正本と謄本が手元に渡されますので、大切に保管してください。
どこに相談すべき?専門家選びのポイント

「遺言書を作りたい」と思ったとき、検索すると「弁護士」「司法書士」「行政書士」など様々な専門家が出てきて迷われると思います。それぞれの得意分野は以下の通りです。
- 弁護士: すでに親族間で揉めている場合、紛争解決のプロとして相談すべきです。
- 司法書士: 不動産の名義変更(登記)がメインの場合に強みがあります。
- 行政書士: 比較的安価に書類作成の代行を依頼できます。
- 税理士: 「相続税がかかるかもしれない」「節税対策もしたい」場合に必須です。
失敗しない選び方は「税理士」からのスタート
大阪の場合、先述の通り路線価上昇により、意外なほど相続税が高額になるケースが増えています。「法的に完璧な遺言書」を作っても、「税金が高すぎて払えない遺言書」になってしまっては本末転倒です。
まずは、あなたの相続(みそら税理士法人)にご相談ください。
私たちは、相続税の試算(シミュレーション)を行った上で、お客様の財産状況に最適な遺言内容をご提案します。実際の遺言書作成にあたっては、提携している信頼できる司法書士や弁護士と連携し、ワンストップでサポートいたします。
遺言書作成費用の目安
専門家に依頼する場合の費用相場(目安)は以下の通りです。
- 公正証書遺言の作成サポート報酬: 10万円〜20万円程度
- 公証人手数料: 財産額に応じて変動(数万円〜)
- 例:3,000万円を妻に相続させる場合 → 約23,000円
- 例:5,000万円を妻に相続させる場合 → 約29,000円
※上記は一般的な目安です。財産総額や複雑さによって異なります。
まとめ:安心の相続を迎えるために
昨今、相続事情は「地価上昇」と「課税対象者の拡大」により、以前よりも準備の重要性が増しています。
「うちは家族の仲が良いから大丈夫」
そう思っているご家庭ほど、いざ相続が発生すると、手続きの煩雑さや予想外の税金に戸惑われることが多いのが現実です。
元気な今のうちに遺言書を作成しておくことは、愛するご家族への最高の贈り物になります。
みそら税理士法人では、大阪・名古屋・神戸・明石・姫路エリアを中心に、最新の税制改正に対応した相続対策をサポートしています。
「まずは相続税がかかるかどうか知りたい」「遺言書の内容についてアドバイスが欲しい」という方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。
出典
[国税庁大阪国税局:令和5年分 相続税の申告事績]
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/release/hodo/r06/sozoku_shinkoku/index.htm
[国税庁大阪国税局:令和5年分相続税の申告事績の概要]
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/release/hodo/r06/sozoku_shinkoku/sozoku_shinkoku.pdf
[国税庁 財産評価基準書路線価図・評価倍率表:令和7年分 財産評価基準書 大阪府 (路線価図)]
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r07/osaka/osaka/prices/city_frm.htm
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