【大阪の相続放棄】3ヶ月期限に間に合わせる!手続きの流れと大阪家庭裁判所管轄・必要書類まとめ

【大阪の相続放棄】3ヶ月期限に間に合わせる!手続きの流れと大阪家庭裁判所管轄・必要書類まとめ

こんにちは、あなたの相続(みそら税理士法人)の廣岡です。

みそら税理士法人は、大阪、名古屋、神戸、明石、姫路の皆様の相続に関するお悩みをサポートしています。

今回は、大阪にお住まいの方、または亡くなった方が大阪に住んでいた方を対象に、「相続放棄」の手続きと、大阪特有の窓口情報について詳しく解説します。

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の借金や負債を引き継がないために行う重要な手続きです。しかし、この手続きには「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限があり、迅速な対応が求められます。

特に、大阪では裁判所への申述が必要ですが、その管轄(どこに申し立てるか)を間違えると、貴重な時間を浪費してしまいます。

この記事では、相続放棄の全ステップと、大阪府内での正確な窓口(家庭裁判所)の情報をまとめました。3ヶ月の期限が迫っている方は、まずこの情報で全体像を把握し、すぐに行動を始めてください。

目次

相続放棄手続きの全体像と3つの必須条件

相続放棄とは、被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)を一切相続しない意思表示をすることです。これは、家庭裁判所への「申述」という形で手続きを行います。

相続放棄の3つの必須条件

相続放棄が有効に認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 【最重要】3ヶ月の期限(熟慮期間)を守ること
    • 原則として、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に申述しなければなりません。
    • この期限を過ぎると、原則として相続を単純承認(全て相続すること)したとみなされてしまいます。
    • 例外的に、負債があることを知らなかったなど特別な事情がある場合は、裁判所に期限の伸長(延長)を求めることも可能ですが、速やかな行動が必要です。
  2. 一度行うと撤回・取り消しができない
    • 家庭裁判所に申述が受理された後は、原則として撤回や取り消しはできません
  3. 「条件付き」や「一部のみ」の放棄はできない

「不動産はいらないが預金は欲しい」といった条件付きの放棄や、「借金だけを放棄する」といった一部の財産のみの放棄は認められません。放棄は全ての財産に対して行われます。

【大阪特化】家庭裁判所への申述:管轄と窓口

相続放棄の申述先は、全国どこでも一律に「亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と定められています。

大阪府内で相続放棄を行う場合は、以下の通り、亡くなった方の住所地によって申述先が異なります。

管轄裁判所は「亡くなった方の最後の住所地」

申述先を判断するために、まずは被相続人(亡くなった方)の住民票除票または戸籍の附票を取得し、最後の住所地を確認しましょう。

大阪府内の家庭裁判所と管轄区域一覧

管轄裁判所所在地管轄区域(被相続人の最後の住所地)
大阪家庭裁判所(本庁)〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−13
TEL:06-6943-5321
大阪市全域
大阪家庭裁判所 堺支部〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町2−51
TEL:072-223-7001
堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、南河内郡
大阪家庭裁判所 岸和田支部〒596-0042
大阪府岸和田市加守町4丁目27−2
TEL:072-441-6803
岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉北郡、泉南郡

【重要】

大阪市に住んでいた場合は「大阪家庭裁判所 本庁」へ、泉佐野市に住んでいた場合は「大阪家庭裁判所 岸和田支部」へ申述する必要があります。間違った裁判所に提出すると、貴重な時間が失われるため注意してください。

相続放棄手続きのステップと必要書類

相続放棄の手続きの流れと必要書類

相続放棄の手続きは、以下のステップで進めます。

ステップ1:必要書類の収集

申述に必要な基本書類は以下の通りです。申述人(相続放棄をする方)と被相続人(亡くなった方)の関係性によって、追加書類が必要になります。

必要書類取得先備考
相続放棄申述書家庭裁判所の窓口またはホームページ申述理由を記載
被相続人の戸籍謄本最後の本籍地の市区町村役場死亡の記載のあるもの
被相続人の住民票除票 または戸籍の附票最後の住所地の市区町村役場
申述人の戸籍謄本申述人の本籍地の市区町村役場

【注意】

申述人が「第二順位・第三順位の相続人(兄弟姉妹など)」である場合は、先順位の相続人がすでに放棄していることを証明する書類(先順位の相続放棄申述受理証明書など)が追加で必要になります。

ステップ2:申述書の作成・提出

  • 必要書類を揃え、申述書に800円の収入印紙を貼付し、管轄の家庭裁判所に提出します。
  • 書類は、裁判所の窓口に持参するか、郵送で提出することも可能です。3ヶ月の期限が迫っている場合は、郵送(特定記録や簡易書留など)の到達日を考慮して早めに送付しましょう。

ステップ3:照会書への回答と受理

  • 申述後、裁判所から申述人に対し、申述内容を確認するための照会書(質問状)が送られてきます。
  • 照会書に適切に回答し、裁判所が受理を決定すれば、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書が届くことで、正式に相続放棄が完了したことになります。

相続放棄にかかる費用と専門家への報酬

相続放棄手続きにかかる費用は、主に以下の実費と、専門家へ依頼した場合の報酬に分かれます。

実費(目安)

費用項目金額(一人あたり)備考
収入印紙代800円申述書に貼付
郵便切手代(郵券)数百円〜1,500円程度裁判所との連絡用(大阪家裁も必要です)
戸籍謄本・住民票除票などの取得費用5,000円〜10,000円程度取得する通数によって変動
合計約6,000円〜12,500円

専門家(司法書士・弁護士)への報酬

専門家への報酬は、依頼する事務所や手続きの複雑さによって大きく異なります。

  • 司法書士/弁護士への報酬:別途3万円〜10万円程度が相場とされています。

期限が迫っている場合や、必要書類の収集が複雑な場合(例:疎遠な親族の戸籍収集など)は、司法書士や弁護士に依頼することで、手続きをスピーディーかつ確実に進められます。

【専門家解説】相続放棄で絶対にしてはいけないNG行為(単純承認とみなされる行為)

相続放棄で絶対にしてはいけないNG行為

相続放棄の手続き中に、以下の行為をしてしまうと、「法定単純承認」とみなされ、家庭裁判所に申述しても受理されなくなる可能性があります。

  1. 相続財産の一部または全部を処分・隠匿すること
    • 預貯金の解約や、不動産・株式の売却、賃貸アパートの家賃の使い込みなど、財産価値を変える行為は全てNGです。
    • 【注意】 葬儀費用を被相続人の預金から支払う行為は、金額によっては問題になることがあります。必ず専門家に相談しましょう。
  2. 相続財産を消費すること
    • 被相続人のクレジットカードの債務を支払うことなども、一部の単純承認とみなされるリスクがあります。
  3. 相続財産を隠す・偽造すること
    • 借金があることを隠し、一部の財産を自分のものにしようとする行為は、相続放棄が認められません。

法定単純承認とみなされると、たとえ3ヶ月以内であっても、相続放棄はできなくなります。 安易な行動は避け、不安な点があればすぐに専門家に相談してください。

みそら税理士法人が解説!相続放棄のよくある質問Q&A

Q1. 相続放棄は司法書士と行政書士どちらが頼んだほうがいいですか?

A. 司法書士または弁護士に依頼してください。

相続放棄の申述書作成や、家庭裁判所とのやり取りは、法律事務にあたるため、行政書士には依頼できません

  • 司法書士:家庭裁判所に提出する書類作成の専門家です。
  • 弁護士:書類作成だけでなく、裁判所での代理人としての活動(代理申述など)も可能です。
  • 税理士申述手続き自体はできませんが、相続税の計算、全員放棄した場合の次の相続人への影響、生命保険金など「みなし相続財産」に関する助言、納税義務者の確認など、相続全体に関わる税務的なサポートが可能です。

Q2. 親族「みんなが相続放棄」をすると、何が起きる?

A. 次の順位の相続人に相続権が移ります。

例えば、被相続人に配偶者と子(第一順位)がおり、全員が放棄した場合、第二順位の相続人(被相続人の父母や祖父母など直系尊属)に相続権が移ります。

第二順位も全員放棄すると、第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)に相続権が移ります。

この次の相続人にも、新たな3ヶ月の熟慮期間がスタートします。

  • 税理士からのアドバイス:全員放棄する場合は、負債が次の相続人に移ることを防ぐため、次の相続人にも必ずその旨を連絡する義務があります。この連絡を怠ると、予期せぬトラブルにつながるため、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

Q3. 相続放棄をしたら市役所に連絡する?

A. 原則、役所への直接の連絡は不要です。

相続放棄は家庭裁判所の手続きであり、市役所や区役所(役場)に直接届出をするものではありません。ただし、被相続人の固定資産税住民税などの督促が来る場合があります。その際は、裁判所から交付された「相続放棄申述受理通知書」のコピーを役所の担当窓口に提出することで、ご自身が納税義務者ではないことを証明できます。

大阪の相続放棄はスピードが命!まずは専門家にご相談ください

経験豊富な大阪の税理士をお探しなら、みそら税理士法人へ

大阪にお住まいで「相続放棄を検討している」という方は、何よりもまず3ヶ月の期限を意識して行動することが重要です。

  • 「期限が迫っていてどうすればいいか分からない」
  • 「必要書類が多くて挫折しそうだ」
  • 「相続財産に税金や不動産の評価など複雑なものがある」

このような不安がある場合は、ぜひみそら税理士法人にご相談ください。

当法人は、大阪家庭裁判所(本庁・支部)の管轄エリアのお客様を多数サポートしており、相続全般の知識に基づいて、お客様の状況に最適な専門家(司法書士・弁護士)との連携を含めたご提案が可能です。

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