医療法人の出資金が相続税の対象になるそうですが、注意点はありますか?
医療法人の出資金が相続税の対象になるそうですが、注意点はありますか?
ご相談内容
当事務所の対応
医療法人は「社団医療法人」と「財団医療法人」に分けられます。前者は出資により設立され、後者は寄付された財産で設立されています。
出資金が相続税となるのは、社団医療法人の場合です。財団医療法人や持分の定めがない社団医療法人は、出資持分が無いので相続税の対象外です。ただし基金拠出型医療法人の場合は、その拠出した基金のみが相続税の課税対象となります。
出資持分のある方が亡くなられると、その出資持分について時価評価による相続税を計算します。
出資持分は毎年利益が発生していくと、法人の純資産価格が上がるので、1口あたりの評価額は高まり続けます。例えば設立時の出資額が1,000万円でも、十数年後には何十億円もの相続税になっているケースもあります。
とはいえ医療法人の出資持分は換金性が低く簡単には売り買いできないため、莫大な相続税がかかるにもかかわらず、納税資金の用意が難しいケースがあります。
次に社団医療法人の出資持分にかかる相続税の評価方法をご紹介します。出資持分は換金しにくいものの、譲渡や贈与は自由です。そのため「取引相場のない株式」の評価方法に準じて計算されます。
出資持分の評価額を引下げる方法としては、役員退職金の支給のような計画的な対策が必要です。専門家への相談がおすすめです。
ちなみに平成29年度の税制改正で、医療法人の出資持分の評価方法に関する改正が行われました。平成29年以降は医療法人の出資持分評価が、大きく変動するかもしれません。
出資持分評価を実施していない法人はもちろん、以前の評価から時間が経っている場合は再度評価しなおしましょう。
出資持分評価や評価額の引下げをご検討であれば、ぜひ弊社にご相談ください。