クリニックスタッフの有給休暇は?辞めさせられる?スタッフとの関係性に悩みます
クリニックスタッフの有給休暇は?辞めさせられる?スタッフとの関係性に悩みます
ご相談内容
当事務所の対応
スタッフとの関係性は、多くの先生が悩まれることです。
特に有給休暇の扱いや、問題のあるスタッフの解雇などで悩まれるかもしれません。
①クリニックスタッフの有給休暇の管理
半年以上勤務しているスタッフには、有給休暇が発生します。
労働者の権利なので自由に休みを取得可能ではありますが、突然「明日お休みをいただきます。」と言われては困るのも事実です。
時季変更権という権利が先生にはあるので、どうしても休まれては困る場合には、有給休暇取得日を変更させられます。
あらかじめ有給休暇の取得手順やルールをハッキリと定めておけば、スタッフも取得しやすくなり問題も起こりにくくなるでしょう。
②問題のあるスタッフを辞めさせたい
勤務態度が悪かったり、問題を起こしたりするようなスタッフは、解雇を検討せざるを得ないでしょう。
しかしスタッフは安易に辞めさせられません。労働契約法では契約期間に定めのある労働者は、やむを得ない事由がなければ契約期間満了まで解雇できません。やむを得ず解雇を行う場合でも「30日前に予告を行う」もしくは「予告せず解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う」もどちらかが必要となります。
このようにスタッフを簡単に解雇することはできないので、就業規則・労働条件通知書には職員を解雇する場合も考えて、懲戒事由を明確に定めておきましょう。
懲戒事由を再三注意しても改善の見込みがない場合や、医院に損害を与える可能性があれば解雇を考えてください。
スタッフの労務でお悩みの際は、弊社にぜひご相談ください。