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遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合どうすればいいですか?

ご相談内容

遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合どうすればいいですか?

当事務所の対応

遺産総額が相続税の基礎控除額を超えるのであれば、相続税の申告書を税務署に提出して、相続税を納付しなくてはなりません。

税務署へ相続税の申告・納付は、被相続人(亡くなられた方)が死亡した翌日から換算して、10か月以内に済ませなければなりません。もしこの期限を過ぎてしまっても申告書は提出できますが、相続税軽減の特例が使用不可であったり、余分な税金が支払わなかったりするため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。

相続税は以下のように計算します。

遺産総額-相続税の基礎控除額=課税遺産総額

  • 遺産総額:預貯金・不動産株式・公社債・生命保険などプラスの遺産から、借入金をはじめとするマイナスの遺産や被相続人の葬式費用などを差し引いた額
  • 相続税の基礎控除額:3,000万+法定相続人の数×600万円

課税遺産総額が「残額あり」の場合は、申告書の提出及び相続税の納付が必要です。「残額なし」の場合は、申告書の提出と相続税の納付が不要です。

また「配偶者の税額軽減」という特例によって「遺産総額の法定相続分まで」もしくは「1億6千万円まで」どちらか一方の高い金額までは、相続税が免除されるようになっています。

他にも個人が取得した財産のうち、被相続人の居住用もしくは事業用の宅地などは、一定の要件を満たせば評価額が減額される小規模宅地等の特例もあります。

ただしこれら相続税の特例は、いずれも遺産分割協議が成立し仮に課税遺産総額が0円でも申告書の提出が必須です。

相続でお悩みの方は、弊社までご相談ください。

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