多様化・事業承継・相続

医療法人での相続対策としてどのような方法がありますか?

ご相談内容

医療法人での相続対策としてどのような方法がありますか?

当事務所の対応

医療法人は「出資持分あり」「出資持分なし」の2つに分けられ、それぞれ相続の考え方が異なります。

  • 出資持分ありの医院:出資持分に対しての評価額
  • 出資持分なしの医院:相続財産は基金と同額の評価額

出資持分は財産価値があるので、相続税が課税されます。

医療法人は剰余金から配当できないので、利益剰余金が高額になりやすい傾向にあります。必然的に出資持分の評価額も高くなりやすく、相続税が高額になる可能性が高いのです。

出資持分ありの医療法人に有効な、相続税対策としては下記のようなものがあります。

  • 医療法人の持分を親族に毎年贈与する➡譲与税は受贈者ごとに1年間で110万円までは非課税
  • 役員退職金を活用して医療法人の出資持分の評価額を引き下げる➡出資持分の評価は利益剰余金が大きく影響するため、退職金など費用が生じる評価額が下がり相続税が低くなる
  • MS法人の活用➡MS法人に業務を移管すれば利益を圧縮でき株価を下げられる

また出資持分ありから出資持分なしへ、移行する制度が存在します。

移行計画の認定を受けていれば、相続人が出資持分を相続もしくは遺贈された場合、移行計画が終わるまで相続税に猶予期間が設けられます。出資持分を放棄する場合は、猶予税額は免除です。

ただし移行制度には一定の制約があるので、詳しくは弊社までご相談ください。

相談
無料
受付時間
9:00~17:30(平日)