医療法人の後継者が不在な場合はどのような方法がありますか?
医療法人の後継者が不在な場合はどのような方法がありますか?
ご相談内容
当事務所の対応
医療法人の理事長は医師もしくは歯科医師でなければ就任できないので、お子さんが居ても資格がなければ後を継いでもらえません。
後継者が不在な場合はいくつか方法がありますが、代表的なものは以下の2パターンです。
①事業廃止
→都道府県知事などの認可を得たうえで、医療法人を解散します。
②第三者への承継(売却)
→第三者へ承継します。いわゆる医療法人のM&Aです。
医療機関の事業廃止は地域への影響が大きいこともあり、第三者へ承継される事例は数多くあります。
基本的には売り手と買い手が合意した価格での売却となりますが、双方が納得する価格の決定は難しいのが現実です。売却価格の一例としては、保険診療の2~3ヵ月分と固定資産の帳簿価格の合計金額がおおよその目安額となります。
この他にも方法はありますが、それぞれメリット・デメリットがあります。
いずれにせよ出資持分や不動産、従業員の雇用など決めることはたくさんあるので、
親族以外への承継は十分に時間をかけ計画的に行うことが重要です。
弊社では多くのクリニックの事業承継やM&Aを手がけています。後継者問題でお悩みの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。