個人クリニック開業時にはどのような許可・認可申請の手続きが必要ですか?
個人クリニック開業時にはどのような許可・認可申請の手続きが必要ですか?
ご相談内容
当事務所の対応
個人クリニックを開業するには、主に保健所と厚生局で手続きが必要です。
最も重要とも言えるのが、診療所開設届を提出することです。
『診療所開設届』はクリニックが開設してから、10日以内に提出する必要があります。
そのため、管轄の保健所・厚生局へ計画段階からの事前相談をしておきましょう。保健所にはクリニック名や開業予定地などを、厚生局には診療内容などを相談します。
診療所の敷地平面図や建物の構造概要・平面図を持参することで、より詳細な助言をもらうことができます。
診療所開設届の提出は、以下のような流れで行われます。
- クリニックの形ができあがれば診療所開設届を提出
- 保健所の担当者がクリニックを実地調査
- 管轄の厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出
クリニックが開設されれば自費診療、予防接種、検診といった医療行為を行えます。
しかし「保険請求」はできないので申請が必要です。厚生局から保険医療機関の指定を受ければ、保険請求が可能になります。
【診療所開設届に必要な添付書類一覧】
- 開設者・管理者の医師免許証原本と医師免許証の写し
- 開設者・管理者の履歴書
- 従事する医師の医師免許証原本と医師免許証の写し
- 従事する医師の履歴書
- 診療所付近の案内図(地図)
- 診療所の敷地平面図
- 建物の構造概要・平面図
- 不動産登記事項証明書(土地・建物)
-
賃貸借契約書(テナントの場合)
保健所に診療所開設届を提出し受理されると、保険医療機関指定申請を行えるようになります。
この他にも保健所・厚生局への届出は複数あり、以下に代表的な例をご紹介します。
【保健所への届け出】
- X線装置設置届
- 各種医療機関指定申請(被爆、生活保護、結核など)
- 診療所使用許可申請(有床)
※各種医療機関指定申請は自治体によって県または市町村が提出先の場合もあります。
【厚生局への届け出】
- 基本診療科の施設基準の届出
- 特掲診療科の施設基準の届出
このようにクリニックを開業するためには、様々な手続きが必要です。
一つでも提出書類に不備があると全スケジュールが遅れてしまうので、保険診療開始日の兼ね合いも含めスケジュールを組みましょう。必要書類については管轄の保健所・厚生局によって、多少異なります。
弊社ではクリニック開業までに必要な、全てのご相談を受け付けています。ぜひお気軽に弊社へご相談ください。