医院開業のために支払った費用の取り扱いについて教えてください
医院開業のために支払った費用の取り扱いについて教えてください
ご相談内容
当事務所の対応
内装工事や医療器具・備品の購入、HPの作成など医院を開業するためにかかった費用は、「消耗品費」や「広告宣伝費」などに該当数するので、それぞれ個別に費用処理されるのが一般的です。
ただし医院開業前にかかった費用は、税務上「開業費」として一括で資産に計上されます。
5年以内の均等償却もしくは任意償却も可能です。任意償却とは計算上の減価償却費が、強制的に経費として計上されず、減価償却費の金額や費用とする時期を調整できます。
例えば利益が少ない事業年度は減価償却費の計上を少なくし、利益が多い事業年度にまとめて計上することが可能です。
このように医院の運営状況に応じて調整すれば、大幅な税金対策となります。
医院の開業にかかった費用の扱いに関して、詳しくは弊社までご相談ください。