個人診療所から医療法人化するメリット・デメリットは?どのような手続きが必要?
個人診療所から医療法人化するメリット・デメリットは?どのような手続きが必要?
ご相談内容
当事務所の対応
個人診療所が医療法人化することで、様々なメリットがあります。
しかし同時にデメリットも生じるので、どちらも理解したうえで医療法人化を検討してみてください。
<メリット>
- 税率の差により税金対策できる(税効果)
- 役員退職金を活用できる(退職金)
- スムーズに事業承継でき、次世代の負担を軽減できる(事業承継)
- 分院開設や介護事業などを展開できる(事業拡大)
- 相続税による負担を軽減できる(相続対策)
<デメリットとリスク回避のポイント>
- 個人事業と異なりお金の自由が利かない➡短期事業計画により役員報酬を設定する
- 社会保険に強制加入となり負担が増加する➡福利厚生効果・税金対策によるメリットと比較する
- 収入が減り法人化のメリットがなくなっても簡単に個人事業へは戻れない➡事業承継時の許認可メリットと比較する
- 後継者がいない場合、解散時に残余財産が国・地方公共団体などに帰属する➡中長期事業計画により役員報酬・退職金でコントロールする
- 定款・役員変更や登記、事業報告書の提出など手続きが煩雑➡行政書士・司法書士など専門家に代行を依頼する
上記のように医療法人化には複数のメリットがあるものの、デメリットも同時に存在します。なるべくデメリットを打ち消せるように、医療法人化の際は専門家に頼りましょう。医療法人化をした際のシミュレーションを専門家に行ってもらうなど、将来予測も大切です。
ここからは医療法人化について、具体的な手続きをご紹介します。
- 保健所に医療法人設立認可申請書を提出
- 医療法人の認可がおりたら法務局へ登記
- 医療法人の認可がおりたら保健所に診療所開設許可申請を提出
- 診療所開設許可申請の許可がおりたら保健所へ診療所開設届を提出・厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出
まずは保健所への提出より先に行政へ事前審査として、必要な書類を全て提出します。この事前審査が終われば、提出書類に捺印し、保健所に医療法人設立認可申請書を提出します。
行政の事前審査が医療法人化における最大の難関です。事前審査を乗り越えれば、医療法人化はほぼ完了したといっても過言ではありません。
医療法人の設立認可がおり次第、法務局へ登記します。
個人診療所とは違い、開設者は医師ではなく医療法人のため、診療所開設届の提出する前に診療所開設許可申請を提出します。
診療所開設許可申請の許可がおりたら、保健所へ診療所開設届を提出・厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出。さらに保健所へ個人診療所廃止届を、厚生局へ保険医療機関廃止を提出しなくてはなりません。
医療法人化すると社会保険強制加入となるので、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークでの手続きもあります。税務署・県税事務所・市役所への法人設立届も必要です。
このように医療法人化のためには必要な手続きが多く、管轄の行政や保健所、厚生局で必要な書類が異なります。関係する行政が多く、書類も多いため大変な作業です。
弊社では医療法人化に必要な手続きを全て代行可能なので、ぜひお気軽にご相談ください。