医療法人化に伴い患者数が増えたので移転したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
医療法人化に伴い患者数が増えたので移転したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
ご相談内容
当事務所の対応
医療法人の診療所移転には「定款変更手続」が必要です。
これは都道府県の認可が必要なので、医療法人の設立時と同様の手続きを行わなくてはなりません。
定款変更には2か月~3か月ほどかかるので、スムーズに移転・診療開始ができるように、早くから都道府県に事前相談してスケジュールを組むようにしましょう。
行政機関への事前相談後、必要書類を揃えて都道府県に事前審査書類を提出します。
事前審査にはおよそ1か月~2か月ほどかかるので、どのくらい時間がかかるか担当者と打合せて見通しを立てておきましょう。
都道府県への事前相談中に、管轄の保健所や厚生局に定款変更の申請中だと連絡しておくとスムーズです。
事前審査が終わったら、管轄の保健所へ定款変更書類一式を提出します。
その後は以下のような、医療法人設立と同様の手続きが必要です。
【法務局】
- 登記
【保健所】
- 診療所開設許可申請
- 診療所廃止届
- 診療所開設届
- X線装置廃止届
- X線装置設置届
【厚生局】
- 保険医療機関指定申請書
- 保険医療機関廃止申請書
クリニックによっては上記以外にも、手続きが必要になる場合もあります。詳細は弊社までご相談ください。