当クリニックはスタッフが少数なのですが就業規則を作成する必要はありますか?
当クリニックはスタッフが少数なのですが就業規則を作成する必要はありますか?
ご相談内容
当事務所の対応
就業規則の作成義務はありません。しかしクリニックの状況にもよりますが、作成することをおすすめします。
労働基準法では「常時10人以上の労働者を雇用する場合には、就業規則を作成し行政官庁に届け出る必要がある」と定められており、10人以上のスタッフが働くクリニックであれば、就業規則の作成は必須です。これは正社員はもちろんですが、パートやアルバイトも含まれています。
また始業・終業時刻や休憩時間、休日、賃金、退職に関する事項、安全衛生などを変更した場合にも届け出が必要です。労働基準法でいう行政官庁とは、所轄の労働基準監督署であり違反すれば30万円以下の罰金となります。
10人未満のクリニックであれば就業規則の作成および届出義務はありませんが、規模に関係なく職員を雇い入れた場合、労働条件の明示しなくてはなりません。
労働条件および行動規範をあらかじめ定めておけば、労働トラブルを未然に防げ、もしトラブルが発生しても事業所を守るものとして就業規則は有効です。
就業規則を作成して要件を満たせば、助成金を受給できる場合もあるので、就業規則は作成しておくのがおすすめです。(スタッフが10人未満の場合は、就業規則を作成しても行政官庁に届け出る必要はありません)
もし不明点やご不安がある場合は、弊社までお気軽にご相談ください。