多様化・事業承継・相続

医療法人のクリニックで分院する場合どのような手続きが必要ですか?

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医療法人のクリニックで分院する場合どのような手続きが必要ですか?

当事務所の対応

分院を開設するには医療法人の設立と同様に、多くの手続きが必要です。

手続きを終えても認可まで時間がかかるので、開設予定日から逆算して早めに行動を起こさなくてはなりません。

クリニックの分院に必要な手続きは大きく6ステップあり、おおよその流れは以下の通りです。

  1. 保健所や厚生局などへ事前協議
  2. 定款変更認可申請
  3. 法人変更登記申請(新たな分院の名称と開設場所の登記)
  4. 分院診療所の開設手続き(開設日から10日以内に、開設届の提出が必要)
  5. 保険医療機関指定申請
  6. その他関係官署などへの届出・申請

また個人医院を開設してから医療法人として承継する場合と、初めから医療法人として開設する場合では手続きが異なります。

計画段階から医療専門の行政書士に相談すると、迷うことなくスムーズに進められます。ぜひ弊社までご相談ください。

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