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クリニックの退職金にかかる税金について

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クリニックの退職金にかかる税金について

当事務所の対応

退職金はその後の生活を支える大切なものなので、他の所得より優遇されるのが特徴です。

退職所得控除額の計算方法は勤続期間によって異なり、勤続年数20年を境目に以下のように変化します。

  • 【勤続20年以下】40万円 × 勤続年数(端数は切り上げ)
  • 【勤続20年超】800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)

勤続20年以下の場合は、計算後の金額が80万円未満になるようであれば80万円とします。

また所得税は退職金から、退職所得控除額を引いて×1/2した金額に課税です。

例えば支給額が1,000万円で、勤続年数が19年数か月であれば以下のように考えます。

  1. 勤続年数は端数(月数)を切上げるので20年
  2. 勤続20年以下は40万円×勤続年数➡40万円×20年=800万円
  3. 課税退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)×1/2➡(1,000万円-800万円)×1/2=100万円
  4. 税額=(課税退職所得金額×税率-控除額)×1.021➡100万円×5%×1.021=51,050円

上記のような計算になるため、この場合における源泉徴収税額は51,050円です。(1円未満の端数が出た場合は切り捨て)

医療法人の役員など高い退職金を設定していると、医療法人の費用とは認められず法人税がかかる場合があります。適正な退職金がわからない場合は、ぜひ弊社までご相談ください。

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