医院を開業したらすぐに社会保険に入るべきですか?
医院を開業したらすぐに社会保険に入るべきですか?
ご相談内容
当事務所の対応
社会保険は以下4種類あり、それぞれ加入の要件が違います。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
なかでも健康保険(医師国保)の手続きには期限があるので、早めに行うべきです。間に合わなければスタッフはもちろん、クリニックの経営にも大きな影響を及ぼすかもしれません。
①健康保険
スタッフが5人未満の個人医院の場合、政府管掌の健康保険への加入義務はありません。
しかし医師会もしくは歯科医師会に加入している場合は、医師国保もしくは歯科医師国保に加入できます。保険料が比較的安く済むのでおすすめです。
またスタッフが5人以上の場合は、原則的に政府管掌の健康保険に加入しなければなりません。医師国保の加入を継続したい場合は、適用除外承認申請が必要となります。
②厚生年金保険
スタッフが5人未満の個人医院の場合は、厚生年金保険への加入義務はありません。国民年金への加入となります。
しかし健康保険と同様に、スタッフが5人以上の場合は厚生年金への加入が義務付けられています。
③雇用保険
31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上のスタッフは、雇用保険に加入させなければなりません。
ただし先生や奥様は加入不可です。
④労災保険
1人でもスタッフを雇えば、加入義務が生じます。ただし、こちらも先生や奥様は加入できません。
保険はそれぞれ要件が異なり複雑なので、手続きの際は必ず社会保険労務士にご相談することをおすすめします。弊社に気軽にご相談ください。