新人職員のための消費税入門:簡易課税制度をわかりやすく解説!

こんにちは。みそら税理士法人 則光猿渡です。

今回は『新人職員のための消費税入門:簡易課税制度をわかりやすく解説!』について記載させていただきます。

 

新人職員のための消費税入門:簡易課税制度をわかりやすく解説!

消費税の申告業務に携わるようになると、まずぶつかる壁が「原則課税」と「簡易課税」の違いです。
今回は、会計事務所の新人職員向けに、簡易課税制度の仕組みや特徴をわかりやすく整理します。

 消費税の基本構造をおさらい

消費税は「預かった消費税(売上)」から「支払った消費税(仕入・経費)」を差し引いて納税額を計算します。
この方式を「原則課税」といいます。

ただし、仕入や経費の税額をすべて集計するのは手間がかかるため、
中小事業者向けに認められているのが「簡易課税制度」です。

 簡易課税制度とは?

簡易課税制度では、実際の仕入税額を計算する代わりに、業種ごとの「みなし仕入率」を使って仕入相当額を求めます。
そのため、日々の請求書を細かく集計する必要がなく、手続きが簡単になります。

納付税額 = 売上にかかる消費税 ×(1 − みなし仕入率)

この「みなし仕入率」は、業種ごとに以下のように定められています。

事業区分 みなし仕入率 主な業種の例
第1種 90% 卸売業
第2種 80% 小売業
第3種 70% 建設業・製造業
第4種 60% 飲食店業
第5種 50% サービス業・士業など
第6種 40% 不動産業

出典:国税庁タックスアンサー No.6509

 

簡易課税を使える人・使えない人

簡易課税制度は、すべての事業者が使えるわけではありません。適用できるのは、一定の条件を満たす中小事業者のみです。

 使える人(適用できる事業者)

・基準期間(2期前)の課税売上高が 5,000万円以下 であること。

・簡易課税制度選択届出書 を、適用を受けたい課税期間の開始前日までに提出していること。

・一度選択すると、原則として 2年間は継続適用 が必要。

 

簡易課税のメリット・デメリット

項目 メリット デメリット
計算の手間 帳簿・請求書を細かく集計しなくてよい 実際の経費に関係なく計算される
納税額の予測 事前にシミュレーションしやすい 仕入・設備投資の多い事業者では不利になる可能性
対象事業者 中小規模の事業者に限定されている 届出がないと適用できない

 

事業区分の判定(概要だけ押さえよう)

実務では「どの区分に当たるか」を判断しますが、最初はざっくり以下のように理解しておくと十分です。

・商品をそのまま販売 → 第1・2種(卸・小売)

・加工・施工を伴う → 第3種(建設・製造)

・飲食サービス → 第4種

・各種サービス・士業 → 第5種

・不動産取引 → 第6種

 

まとめ(新人職員の学びポイント)

・簡易課税は「みなし仕入率」で計算する簡略制度。

・適用には事前の届出と売上5,000万円以下の要件が必要。

・届出の時期を誤ると適用できないため、顧問先への事前案内が大切。

まずは制度の仕組みと要件を理解して、顧問先に「どちらが有利か」を一緒に検討できるようになろう。

 

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