こんにちは。
みそら税理士法人の深田でございます。
毎年12月に税制改正大綱が公表されます。
この改正が公表される前に各省庁から来年度の税制改正要望が提出されます。
この要望で、特に私が気になる点について、記載させて頂きます。
【NISAの利便性向上等】
2024年から新NISAが始まります。
内容は前回のブログで説明させて頂いていますので、ご一読頂けますと幸いです。
要望の背景
昨年の税制改正においてNISAの抜本的拡充・恒久化が実現し、2024年1月から新しいNISAが開始されるところ。
5年間でNISA総口座数・買付額を倍増させる目標成に向け、新しいNISAの利便性向上等のため、
デジタル化が十分に進んでいない手続き等について、更なる改善を図る必要。
こちらの目標達成にむけて、利便性向上の観点から、更なるデジタル化、例えば、金融機関等との郵送をデジタル化
等の改善を図っているようです。
【生命保険料控除制度の拡充】
要望の背景
人生100年時代を迎え、老後生活に向けた資産形成はもとより、医療などのニーズへの自助による備えが一層重要である。
こうした状況下において、生命・介護医療・個人年金保険が持つ私的保障の役割はますます大きなものとなっている。
生命保険料控除の拡充は、様々な要因により経済の先行きに対する不透明感が高まる中においても、将来に向けた
保障や資産形成への備えを継続する一助となり、ひいては、国民の相互扶助を後押し、国民生活の安定及び国民経済の
健全な発展に資することとなる。
現在、生命保険料控除は、所得税で12万円の所得控除が限度とされていますが、要望では、扶養する子供がいる場合、所得税で16万円、
扶養する子供がいない場合、所得税で14万円の所得控除を限度とするよう要望されています。
【死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ】
要望の背景
生命保険は被相続人(被保険者)がその死亡によって生じる遺族の経済的負担に備えるために加入するものであり、
死亡保険金は他の相続財産と異なり、当初から明確に遺族の生活資金として目的付けされているものである。
死亡保険金が遺族の生活資金としてその生活安定のための役割を果たしている現状に鑑みれば、
世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯において相続税納付後の生活資金をより確保していくための配慮が必要であることか
ら、本施策は必要である。また、平成 27 年1月より相続税の基礎控除が引き下げられたことから、相続
税の課税対象となる者は増加し、遺族の生活資金としての死亡保険金の重要性も増加している。
死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額※に「配偶者及び未成年の被扶養法定相続人数×500 万円」を加算する
要望されています。特に子育て世帯への配慮であるようです。
※ 法定相続人数×500 万円
(参照、出典:https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/01.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/request/fsa/06y_fsa_k_12.pdf)
要望はまだまだまだありますが割愛させて頂きます。
毎年この時期になりますと、どんな税制改正大綱が公表されるか気になるところです。
令和6年、大きな改正は、暦年贈与、相続時精算課税制度が挙げられます。
来年は今年に増していい年になるように日々を大切に過ごしたいと思います。
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