紙の小切手・手形は2027年3月末で廃止へ

9月も暑いさなかですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
みそら税理士法人 奥長です。

今回は紙の小切手・手形の注意点を記載させていただきます。

 

目次

紙の小切手・手形は2027年3月末で廃止へ

 

かつては多くの企業で利用されていた紙の約束手形や小切手ですが、インターネットバンキングやクレジットカードの普及により、電子決済が主流となってきました。その結果、2027年3月末をもって紙の手形・小切手は廃止されることが決まっています。

 

廃止の背景と課題

 

手形や小切手には次のような課題がありました。

・現金化までの期間が長い

・紛失や盗難、不渡りのリスクがある

・記載ミスや事務手続きが煩雑

・印紙税や郵送費などのコスト負担

こうした課題を解消するため、決済手段の全面的な電子化が進められています。

 

今後のスケジュール

 

廃止は段階的に進められます。特に以下のスケジュールには注意してください。

・2025年9月末:多くの金融機関で手形・小切手帳の発行受付終了

・2026年9月末:手形・小切手の最終振出期限(以降は決済不可)

・2027年3月末:電子交換所が廃止、取立受付も終了

※廃止後も郵送等による相対決済は可能ですが、取引停止処分制度が利用できなくなり信用力に影響します。

 

今から準備しておきたい対応

 

スムーズに移行するため、以下のステップを進めていきましょう。

1. 現状把握:取引先との支払いや受取方法を確認し、手形や小切手の利用有無を洗い出す

2. 代替手段の準備:手形は「電子記録債権(でんさい等)」、小切手は「インターネットバンキング振込」へ移行

3. 取引先との調整:支払条件や契約内容の変更を行い、取引先の予定も確認

4. 社内体制の整備・教育:スケジュールや新ルールを社内で共有し、早めに運用開始

 

まとめ

 

廃止直前に対応すると資金繰りや信用に悪影響を及ぼす可能性があります。早めに準備し、取引先や社内の調整を進めておくことが安心につながります。

ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にご連絡をいただけますと幸いです。

 

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