こんにちは、みそら税理士法人の大橋でございます。

今回は、令和8年度税制改正における法人税の主な変更点についてお話しします。
令和8年度税制改正大綱(令和7年12月26日閣議決定)では、「物価高への対応」と「強い経済の実現」を基本方針として、法人課税分野で投資促進・賃上げ支援に関する制度が大幅に見直されました。
【少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し】
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、以下の改正が行われます。
・対象資産の取得価額を40万円未満に引き上げ(現行:30万円未満)
・常時使用する従業員の数が400人を超える場合は対象から除外(現行:500人超)
・適用期限を3年延長(令和11年3月31日まで)
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 対象資産の取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 対象外となる常時使用する従業員の数 | 500人超 | 400人超 |
| 適用期限 | 令和8年3月31日まで | 令和11年3月31日まで |
実務上のポイント
・中小企業(従業員400人以下)の設備投資負担が軽減される
・パソコン・事務機器・工具等の購入で40万円未満なら即時損金算入が可能
・年間合計取得価額の300万円上限に注意が必要
【賃上げ促進税制の見直し】
給与等の支給額を前年度比で増加させた場合に法人税額から控除できる制度について、企業規模別に以下の見直しが行われます。
・大企業向け措置は、令和8年3月31日で廃止
・中堅企業向け措置は、適用要件・税額控除率を見直し、令和9年3月31日で廃止
・中小企業向け措置は、教育訓練費に係る上乗せ措置を廃止
中堅企業向け措置の税額控除率(改正前後比較)
| 必須要件:継続雇用者給与等支給額 前年度比 | 改正前 | 改正後 |
| +3%以上 | 10% | 廃止 |
| +4%以上 | 25% | 10% |
| +5%以上 | 25% | 15% |
| +6%以上 | 25% | 変更なし |
| 上乗せ措置:教育訓練費 | 5%上乗せ | 廃止 |
| 上乗せ措置:子育て・女性活躍支援 | 5%上乗せ | 変更なし |
実務上のポイント
・大企業・中堅企業は早急な賃上げ計画の見直しが必須
・中小企業は教育訓練費の上乗せ分が廃止されるため、代替措置の検討が必要
・比較基準年度の給与総額を今すぐ試算することが重要
・中小企業は最大控除率35%(賃上げ30%+子育て支援5%)を狙える
【研究開発税制・中小企業技術基盤強化税制の見直し】
試験研究費支出に応じた税額控除制度について、以下の改正が行われます。
・一般型研究開発税制:控除率等の見直し
・中小企業技術基盤強化税制:対象経費範囲の整理・拡充
・適用時期:令和9年4月1日以後開始事業年度から
試験研究費の該当判定
対象例 – 新製品開発の人件費・材料費・外注費 – 試作品製造費 – 技術改良・発明費用
非対象例 – 既存製品の品質管理費 – 市場調査・営業費 – 量産段階費用
実務上のポイント
・補助金受給時は控除対象額から除外される
・実験記録・仕様書等の証憑保存を徹底する必要がある
・外注・共同研究の契約内容が要件判定に影響する
【大胆な設備投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)の創設】
人手不足・省力化・自動化投資を促進するため、新たな税制措置が創設されます。
・対象設備:生産性向上機械・装置・ソフトウェア等
・措置内容:即時償却 または 税額控除7%(建物等は4%)を選択可能
・控除上限:法人税額の20%
・適用時期:令和8年4月1日以後開始事業年度から
・適用期限:令和11年3月31日まで
即時償却 vs 税額控除の選択基準
即時償却が有利な場合 – 当期黒字が大きい – 早期費用化を希望 – キャッシュフロー重視
税額控除が有利な場合 – 安定利益が見込める – 確実な税額減額を希望
実務上のポイント
・メーカー仕様書で対象設備該当性を確認する
・事前届出・認定手続きのスケジュール管理が重要
・他の投資税制との重複適用可否をチェックする
経営支援、資金調達、相続、助成金に強い『みそら税理士法人』・『みそら社会保険労務士法人』ブログ
相続税の節税は依頼する
税理士で変わります。

