
こんにちは。みそら税理士法人 井上です。
今回は『インボイスの経過措置』について記載させていただきます。
インボイスの経過措置、10 月からどう変わる?
免税事業者等からの仕入れについて認められる消費税の控除が、令和 8 年 10 月 1 日から「8 割」→「7 割」に引き下げられます。

実務で気をつけること
1.判定は「課税仕入れの時期」で
役務提供:完了した日
資産購入:引渡した日
2.短期前払費用は例外あり
支払った時点で割合が決まる場合も、、、
3.帳簿への記載が必要
「80%控除」「7 割控除」の対象である旨を明確にする
判定基準
・9 月 25 日に役務完了 → 8 割控除
・10 月 5 日に役務完了 → 7 割控除
・9 月 30 日支払い・10 月 1 日完了→ 7 割控除(原則)
対策ポイント
・10 月前後の取引は「完了日・引渡日」を確認
・帳簿に控除割合を明記
・取引先との契約書や請求書で日付を確認
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