【大阪】相続税の税務調査が来る確率と、リスクを下げる方法

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こんにちは、みそら税理士法人の廣岡です。

「相続税の申告は終わったが、税務調査が来ないか不安」「ある日突然、税務署から連絡が来るのではないか」――大阪で相続税申告をされた方から、こうした不安の声を多くお聞きします。

結論からお伝えすると、相続税の税務調査が来る確率は申告全体のおよそ10%(10人に1人)です。そして一度調査対象になると、82.3%という高い確率で何らかの申告漏れ等が指摘され、追徴課税が発生しています(国税庁・令和6事務年度)。決して他人事ではない数字です。

しかし、この確率は申告の進め方次第で大きく下げることができます。本記事では、相続税の税務調査が来る確率の実態と、調査リスクを下げる具体的な方法を、最新データに基づいて解説します。

目次

相続税の税務調査が来る確率はどのくらい?

まずは、国税庁が公表している最新データから、税務調査の実態を正確に把握しましょう。

税務調査には「実地調査」と「簡易な接触」の2種類がある

税務署が行う調査には、調査官が自宅等を訪問する「実地調査」と、電話や文書で問い合わせる「簡易な接触」の2種類があります。令和6事務年度の全国データは以下の通りです。

調査の種類件数特徴
実地調査9,512件調査官が自宅訪問・非違割合82.3%・1件あたり追徴税額867万円
簡易な接触21,969件電話・文書での問い合わせ・非違件数5,796件

令和6年分の相続税申告件数は約16万6,730件。実地調査と簡易な接触を合わせると約3万1,000件にのぼり、申告全体のおよそ1〜2割が何らかの形で税務署の接触を受けている計算になります。

一度実地調査が入ると、8割超で追徴課税

最も重いのは実地調査です。実地調査の非違割合は82.3%。つまり、調査対象になった10件のうち8件以上で申告漏れ等が見つかり、追徴課税されています。

さらに、悪質と判断された場合に課される重加算税の賦課割合は13.6%。実地調査1件あたりの追徴税額は867万円にのぼります。一度調査が入ると、金銭的にも精神的にも大きな負担となるのです。

なぜ相続税は税務調査が来やすいのか

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相続税は、所得税や法人税に比べて税務調査が入りやすい税目です。その理由を理解しておきましょう。

理由1:税務署は被相続人の財産情報を把握している

税務署は、過去の確定申告、不動産登記、金融機関への照会、生命保険金の支払調書などから、被相続人がどの程度の財産を持っていたかをある程度把握しています。申告された財産が想定より少ないと、調査対象に選ばれやすくなります。

理由2:「名義預金」と「生前贈与」が狙われやすい

税務調査で最も多く指摘されるのが「名義預金」(名義は家族だが実質は被相続人の預金)と「生前贈与」の漏れです。配偶者や子ども名義の預金でも、その原資が被相続人のものであれば相続財産として申告が必要です。これを見落とすと申告漏れとなります。

理由3:大阪は高地価で申告ボリュームが大きい

大阪府の課税対象被相続人は11,079人、課税割合は10.2%。御堂筋の路線価は全国2位(2,088万円/㎡)で、大阪府の路線価は4年連続上昇しています。財産規模が大きい申告ほど税務署の関心も高く、調査対象になりやすい傾向があります。

税務調査が来る確率を下げる方法

ここからが本題です。税務調査のリスクは、申告の進め方次第で大きく下げることができます。最も効果的なのが、次に紹介する「書面添付制度」の活用です。

最も効果的な対策:書面添付制度の活用

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に基づき、税理士が「この申告書はどのような資料を確認し、どう検討して作成したか」を記載した書面を申告書に添付する制度です。いわば、税理士による申告書の「品質保証書」です。

この制度を利用すると、税務署が疑問を持った場合でも、いきなり実地調査に入るのではなく、まず税理士への「意見聴取」が行われます。この意見聴取の段階で疑問が解消されれば、実地調査そのものが省略されるのです。

業界データによれば、書面添付制度を利用すると税務調査に選ばれる確率は約6%にまで低下するとされています(税理士界1333号)。通常の約10%から大きく引き下げられる計算です。

書面添付制度の3つのメリット

メリット内容
調査確率が下がる税理士が内容を保証することで、税務署からの信頼度が上がり、調査対象に選ばれにくくなる
意見聴取で済むことがある疑問点があっても、まず税理士への意見聴取が行われ、相続人が直接対応する必要がない
加算税が課されない意見聴取の段階で誤りが見つかり自主修正すれば、加算税(ペナルティ)が課されない(延滞税は発生)

注意:書面添付制度はどの税理士でも使えるわけではない

重要な事実として、書面添付制度の利用率は税理士関与申告のうち約21.5%にとどまります。つまり、相続税申告を税理士に依頼しても、5件のうち4件は書面添付がされていないのが実態です。

理由は、書面添付には税理士が過去の預金移動の精査や詳細なヒアリングを行う必要があり、手間と時間がかかるためです。また、内容が薄い形式的な書面では、かえって「調査が不十分では」と疑われ逆効果になるリスクもあります。

したがって、税務調査リスクを本気で下げたいなら、書面添付制度を標準対応し、かつ説得力のある書面を作成できる経験豊富な税理士を選ぶことが不可欠です。

その他の税務調査リスクを下げる方法

方法1:過去の預貯金の動きを正確に申告する

名義預金や生前贈与の漏れは、税務調査の最大の指摘事項です。過去5〜10年分の通帳・取引明細を精査し、家族名義の預金の原資や、贈与の事実を正確に把握・申告することが、調査リスクを下げる基本です。

方法2:相続専門の税理士に依頼する

相続税申告は税理士であれば誰でもできますが、相続税は専門性が高く、税理士1人あたりの年間相続税申告件数は平均1〜2件程度といわれます。経験の浅い税理士の申告は、評価誤りや申告漏れのリスクが高く、結果として調査を呼び込みやすくなります。年間50件以上の相続案件を扱う専門事務所を選ぶことが重要です。

方法3:税務署OBが在籍する事務所を選ぶ

税務署側の調査の視点や論理を熟知した国税局OBが在籍する事務所は、調査官がどこに着目するかを踏まえた「指摘されにくい申告書」を作成できます。万が一調査が入った際の対応経験も豊富です。

【大阪・名古屋・神戸・明石・姫路】みそら税理士法人なら税務調査リスクを下げられます

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私たち、みそら税理士法人は、大阪をはじめ、名古屋、神戸、明石、姫路と地域に根差した拠点を持つ、相続税を専門とする税理士法人です。税務調査のリスクを下げる体制を整えています。

みそら税理士法人が税務調査に強い4つの理由

1. 書面添付制度を積極活用:過去の預金移動の精査や詳細なヒアリングに基づく、説得力のある書面添付を行い、税務調査に選ばれる確率を引き下げます。

2. 国税局OB(元税務署長)が在籍:税務署側の調査の視点を熟知した国税局OBが在籍。調査官が着目するポイントを踏まえた、指摘されにくい申告書を作成します。

3. 200件以上の税務調査立ち会い実績:みそら税理士法人として200件以上の税務調査に立ち会った経験があり、万が一調査が入った際も安心してお任せいただけます。

4. 名義預金・生前贈与の徹底チェック:税務調査で最も指摘されやすい名義預金・生前贈与について、過去の預金履歴を精査し、調査リスクの芽を事前に摘み取ります。

「申告は済んだが税務調査が不安」「これから申告するので調査リスクを下げたい」――そうお考えの大阪の皆さま、ぜひ一度ご相談ください。書面添付制度を活用した安全性の高い申告で、ご家族の不安を軽減します。

事務所名みそら税理士法人 大阪オフィス
所在地〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル5階(JR大阪駅から徒歩4分)
電話番号0120-928-544(受付9:00〜19:00 土日祝除く)

【無料相談】はこちらから(大阪・名古屋・神戸・明石・姫路対応)

まとめ

相続税の税務調査が来る確率は申告全体のおよそ10%(10人に1人)、そして一度実地調査が入ると82.3%という高確率で追徴課税(1件あたり平均867万円)が発生しています。決して軽視できないリスクです。

しかし、この確率は「書面添付制度」を活用することで約6%にまで下げることができます。ただし、この制度の利用率は税理士関与申告の約21.5%にとどまり、説得力のある書面を作成できる経験豊富な税理士を選ぶことが不可欠です。

みそら税理士法人 大阪オフィスは、書面添付制度の積極活用、国税局OBの在籍、200件以上の税務調査立ち会い実績により、税務調査のリスクを下げた安全性の高い申告を実現します。税務調査が不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。

なお、税務調査や追徴課税といったテーマはご不安を伴うものです。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別のご状況については専門家にご相談いただくことをおすすめします。

出典元

出典元リンク(URL)
国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(2025年12月公表)https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sozoku_chosa/index.htm
国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(2025年12月公表)https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/sozoku_shinkoku/index.htm
国税庁「申告書の作成に当たって(書面添付制度)」https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/120914/index.htm
国税庁「令和7年分 路線価図」https://www.rosenka.nta.go.jp/
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この記事を書いた人

廣岡 隆成のアバター 廣岡 隆成 公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツ、アクセンチュア株式会社、㈱企業再生支援機構を経て、みそら税理士法人に参画。これまでのキャリアから他の公認会計士・税理士とは異なり、「ビジネスの入り口(経営戦略・戦術)から出口(会計・税務)」まで精通しており、事業承継(社内、社外)支援等高度な支援を得意とする。特に自社株対策、M&A、企業再生、資金調達支援など、多くの実績を有し、大阪・兵庫の中堅・中小企業だけでなく、上場企業から支援を依頼されることも多い。

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