こんにちは。
みそら税理士法人の井上でございます。
最近気温がガラッと変わり、冷え込んでまいりました。
体調も崩しやすくなる季節ですので、お体に気を付けてください。
今回みなし解散についてお話しさせていただきます。
【みなし解散とは】
12年間、登記簿に変更がないままになっている場合、会社は経営実態がない休眠会社とみなされ、法務局が強制的に解散の手続きをすることをみなし解散といいます。
【みなし解散の対象となる会社・法人】
みなし解散の対象となる会社・法人は以下の通りです(会社法472条、一般法人法149条、203条)。
・最後の登記をしてから12年を経過している株式会社(会社法第472条)
・最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人、一般財団法人(一般法人法第149条、一般法人法第203条)
少なくとも株式会社は約10年、一般社団法人・一般財団法人は約4年の間に役員の変更、役員の重任の登記をしないといけません。
しかし、登記しないままにしているとみなし解散になってしまうケースがございます。
【みなし解散になった場合の対応】
みなし解散の登記がされても、法人格は失われません。
「みなし解散」が登記されてから3年以内に、事業を続けたい場合は、株主総会の決議を行うことで、会社を継続することができます
【まとめ】
解散したものとみなされた場合でも、3年以内であれば会社を継続できますが、登記を怠ったことに対する罰則がありますので、
任期ごとに取締役・理事の再任の登記を忘れずに申請してください。
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