従業員等の職業能力の向上、労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の助成金 | みそら税理士法人

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キャリアアップ助成金

1-1.正社員化コース

都道府県労働局またはハローワーク

有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に助成

(1). 有期→ 正規 1人あたり60 万円(大企業45 万円)
(2). 有期→ 無期 1人あたり30 万円(大企業22.5 万円)
(3). 無期→ 正規 1人あたり30 万円(大企業22.5 万円)
(4). 有期→多様な正社員
※勤務地・職務限定、短時間正社員
1人当たり40 万円(大企業30 万円)
(5). 無期→多様な正社員 1人当たり10 万円(大企業7.5 万円)
(6). 多様な正社員→正規 1人当たり20 万円(大企業15 万円)
  • 派遣労働者を派遣先で正規雇用等として直接雇用する場合、
    (1)(3)1人当たり30万円加算(4)(5)1人当たり15万円加算
  • 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合
    (1)1人当たり10万円加算(2)?(5)5万円加算
  • 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、
    (4)(5)1事業所当たり10万円(大企業7.5万円)加算

1-2.人材育成コース

都道府県労働局またはハローワーク

有期契約労働者等に、一般職業訓練(Off-JT )、有期実習型訓練(ジョブ・カード」を活用した(Off-JT+OJT)、中長期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)を行った場合に助成

Off-JT

賃金助成 1時間あたり800円(大企業は500円)
経費助成

一般職業訓練、有期実習型訓練
最大30万円(大企業は20万円)

中長期的キャリア形成訓練(有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合)
最大50万円(大企業は30 万円)※実費を限度

Off

賃金助成 1時間あたり800円(大企業は700 円)

1-3.処遇改善コース

都道府県労働局またはハローワーク

有期契約労働者等に次の(1)~(3)のいずれかの取組を行った場合

(1). すべて又は一部の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させた場合

すべての賃金規定等改定

対象労働者数が

1~3人:10万円(大企業7.5万円)
4~6人:20万円(大企業15万円)
7~10人:30万円(大企業20万円)
11~100人:3万円(大企業2万円)×人数

雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定

対象労働者数が

1~3人:5 万円(大企業3.5万円)
4~6人:10万円(大企業7.5万円)
7~10人:15万円(大企業10万円)
11~100人:1.5万円(大企業1万円)×人数

※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり20 万円(大企業15万円)加算

(2). 正規雇用労働者との共通の処遇制度を導入・適用した場合

法定外の健康診断制度を新たに規定し4人以上実施 1事業所当たり40 万円(大企業30 万円)
共通の賃金規定等の導入・適用 1事業所当たり60 万円(大企業45 万円)

(3). 週所定労働時間を25 時間未満から30 時間以上に延長し社会保険を適用した場合合

1人当たり 20 万円(大企業15 万円)

キャリア形成促進助成金

職業訓練などを実施する事業主等に対して訓練経費や訓練中の賃金を助成し、労働者のキャリア形成を効果的に促進

2-1.雇用型訓練コース

都道府県労働局またはハローワーク

訓練効果の高い雇用型訓練について助成率を上乗せ

  • 特定分野認定実習併用職業訓練
    建設業、製造業、情報通信業が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練
  • 認定実習併用職業訓練
    厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練
  • 中高年齢者雇用型訓練
    中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付訓練

2-2.重点訓練コース

都道府県労働局またはハローワーク

労働者にとってキャリア形成の必要性及び生産性向上効果が高い訓練内容について助成

  • 若年人材育成訓練
    雇用締結後5年以内で、35 歳未満の若年労働者への訓練
  • 熟練技能育成・承継訓練
    熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
  • 成長分野等グローバル人材育成訓練
    成長分野や、海外関連業務に従事する者に対する訓練
  • 中長期的キャリア形成訓練
    厚生労働大臣が専門実践教育訓練として指定した講座
  • 育休中・復職後等人材育成訓練

2-3.一般型訓練コース

都道府県労働局またはハローワーク

  • 一般企業型訓練 雇用型訓練コース・重点訓練コース以外の訓練
  • 一般団体型訓練 事業主団体等が行う訓練

2-4.制度導入コース

都道府県労働局またはハローワーク

キャリア開発の効果の特に高い制度導入に定額助成

  • 教育訓練・職業能力評価制度
    従業員に対する教育訓練か職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度
  • セルフ・キャリアドック制度
    一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度を導入し実施した場合に助成
  • 技能検定合格報奨金制度
    技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成
  • 教育訓練休暇等制度
    教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、適用した場合に助成
  • 社内検定制度
    社内検定制度を導入し、実施した場合に助成
  • 事業主団体助成制度
    従業員に対し、教育訓練か職業能力評価を行う構成事業主の支援及び業界検定・教育訓練プロロラムの開発を実施した場合に助成
支給対象となる訓練等 Off-JT JT 賃金助成 (1人1時間当たり) Off-JT JT 経費助成 OJT 実施助成(1人1時間当たり)
2-1.
雇用型訓練コース
特定分野認定実習併用職業訓練 800( 400 )円 2/3( 1/2 ) 700( 400 )円
認定実習併用職業訓練 及び 中高年齢者雇用型訓練 800( 400 )円 1/2( 1/3 ) 700( 400 )円
2-2.
重点訓練コース
800( 400 )円 1/2 ( 1/3 )
2/3( 1/2 )※育休中等に係る訓練の場合
2-3.
一般型訓練コース
一般企業型訓練 400 円 1/3
一般団体型訓練 1/2
2/3※育休中等に係る訓練の場合
2-4.
制度導入コース
事業主団体助成以外 (制度導入助成) 50(25)万円
事業主団体助成制度 (制度導入助成) 2/3
  • 一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度導入企業及び若者雇用促進法に基づく認定事業主を対象に経費助成率引き上げ
  • 一般企業型訓練を実施する場合に、セルフ・キャリアドックの実施を要件とします。

職場適応訓練費

3.職場適応訓練費

都道府県労働局またはハローワーク

ハローワークから委託され、雇用保険受給資格者等を職場内で作業環境に適応することを容易にさせ、訓練終了後その事業所に雇用する見込みがあり、職場訓練を行う事業主に対して支給

職場適応訓練生 1人につき月額24,000円(重度の障害者25,000円)
短期職場適応訓練生 1人につき日額960円(重度の障害者1,000円)

※ 訓練生には基本手当が支給され、短期訓練後に引き続き雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金が利用可能

退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成

4-1.中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

新規加入助成

新しく中退共制度に加入する事業主に

(1). 掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000 円)を加入後4か月目から1年間助成
(2). パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成

掛金月額2,000円の場合は300円 3,000円の場合は400円 4,000円の場合は500円

月額変更助成

掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象外

4-2.建設業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成

問合先:独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部

新たに加入した労働者 (被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の共済手帳50 日分)を助成

掛金日額は310 円

4-3.清酒製造業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成

問合先:独立行政法人 勤労者退職金共済機構 清酒製造業退職金共済事業本部

新たに加入した労働者 (被共済者)については、国が掛金の一部 (初回交付の共済手帳の60 日分)を助成

掛金日額は300 円

4-4.林業退職金共済制度

問合先:独立行政法人 勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業本部

新たに加入した労働者 (被共済者)については、国が掛金の一部 (初回交付の共済手帳の62 日分)を助成

掛金日額は460 円

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