有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に転換または直接雇用した場合に助成
(1). 有期→ 正規 | 1人あたり60 万円(大企業45 万円) |
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(2). 有期→ 無期 | 1人あたり30 万円(大企業22.5 万円) |
(3). 無期→ 正規 | 1人あたり30 万円(大企業22.5 万円) |
(4). 有期→多様な正社員 ※勤務地・職務限定、短時間正社員 |
1人当たり40 万円(大企業30 万円) |
(5). 無期→多様な正社員 | 1人当たり10 万円(大企業7.5 万円) |
(6). 多様な正社員→正規 | 1人当たり20 万円(大企業15 万円) |
有期契約労働者等に、一般職業訓練(Off-JT )、有期実習型訓練(ジョブ・カード」を活用した(Off-JT+OJT)、中長期的キャリア形成訓練(専門的・実践的な教育訓練)(Off-JT)を行った場合に助成
Off-JT
賃金助成 | 1時間あたり800円(大企業は500円) |
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経費助成 |
一般職業訓練、有期実習型訓練 中長期的キャリア形成訓練(有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合) |
Off
賃金助成 | 1時間あたり800円(大企業は700 円) |
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有期契約労働者等に次の(1)~(3)のいずれかの取組を行った場合
(1). すべて又は一部の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させた場合
すべての賃金規定等改定 |
対象労働者数が 1~3人:10万円(大企業7.5万円) |
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雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定 |
対象労働者数が 1~3人:5 万円(大企業3.5万円) ※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり20 万円(大企業15万円)加算 |
(2). 正規雇用労働者との共通の処遇制度を導入・適用した場合
法定外の健康診断制度を新たに規定し4人以上実施 | 1事業所当たり40 万円(大企業30 万円) |
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共通の賃金規定等の導入・適用 | 1事業所当たり60 万円(大企業45 万円) |
(3). 週所定労働時間を25 時間未満から30 時間以上に延長し社会保険を適用した場合合
1人当たり | 20 万円(大企業15 万円) |
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職業訓練などを実施する事業主等に対して訓練経費や訓練中の賃金を助成し、労働者のキャリア形成を効果的に促進
訓練効果の高い雇用型訓練について助成率を上乗せ
労働者にとってキャリア形成の必要性及び生産性向上効果が高い訓練内容について助成
キャリア開発の効果の特に高い制度導入に定額助成
支給対象となる訓練等 | Off-JT JT 賃金助成 (1人1時間当たり) | Off-JT JT 経費助成 | OJT 実施助成(1人1時間当たり) | |
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2-1. 雇用型訓練コース |
特定分野認定実習併用職業訓練 | 800( 400 )円 | 2/3( 1/2 ) | 700( 400 )円 |
認定実習併用職業訓練 及び 中高年齢者雇用型訓練 | 800( 400 )円 | 1/2( 1/3 ) | 700( 400 )円 | |
2-2. 重点訓練コース |
800( 400 )円 | 1/2 ( 1/3 ) 2/3( 1/2 )※育休中等に係る訓練の場合 |
– | |
2-3. 一般型訓練コース |
一般企業型訓練 | 400 円 | 1/3 | – |
一般団体型訓練 | – | 1/2 2/3※育休中等に係る訓練の場合 |
– | |
2-4. 制度導入コース |
事業主団体助成以外 | (制度導入助成) 50(25)万円 | ||
事業主団体助成制度 | (制度導入助成) 2/3 |
ハローワークから委託され、雇用保険受給資格者等を職場内で作業環境に適応することを容易にさせ、訓練終了後その事業所に雇用する見込みがあり、職場訓練を行う事業主に対して支給
職場適応訓練生 | 1人につき月額24,000円(重度の障害者25,000円) |
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短期職場適応訓練生 | 1人につき日額960円(重度の障害者1,000円) |
※ 訓練生には基本手当が支給され、短期訓練後に引き続き雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金が利用可能
新規加入助成
新しく中退共制度に加入する事業主に
(1). 掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000 円)を加入後4か月目から1年間助成
(2). パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成
掛金月額2,000円の場合は300円 3,000円の場合は400円 4,000円の場合は500円
月額変更助成
掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成
20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象外
新たに加入した労働者 (被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の共済手帳50 日分)を助成
掛金日額は310 円
新たに加入した労働者 (被共済者)については、国が掛金の一部 (初回交付の共済手帳の60 日分)を助成
掛金日額は300 円
新たに加入した労働者 (被共済者)については、国が掛金の一部 (初回交付の共済手帳の62 日分)を助成
掛金日額は460 円