高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、障害者、母子家庭の母等をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、所定労働時間が週20 時間以上で継続して2年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成
対象労働者 | — | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円(大企業は50万円) | 1年(大企業は1年) | 30万円 × 2期 (大企業は25万円×2期) |
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重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円(大企業は50万円) | 2年(大企業は1年) | 30万円 × 4期 (大企業は25万円×2期) | |
重度障害者等 | 240万円(大企業は100万円) | 3年(大企業は1年6ヶ月) | 40万円 × 6期 (大企業は33万円×3期) | |
短時間労働者 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円(大企業は30万円) | 1年(大企業は1年) | 20万円 × 2期 (大企業は15万円×2期) |
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円(大企業は30万円) | 2年(大企業は1年) | 20万円 × 4期 (大企業は15万円×2期) |
65歳以上の離職者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、所定労働時間が週20 時間以上で継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 70万円(大企業は60万円) | 1年 | 35万円 × 2期(大企業は30万円 × 2期) |
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短時間労働者 | 50万円(大企業は40万円) | 1年 | 25万円 × 2期(大企業は20万円 × 2期) |
※ 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備のいずれかの措置(※1)を実施する事業主に対して助成。
(※1)
次の(1),(2)のうちどちらか低い額を支給。
(1) 支給対象経費 | 2/3 ( 大企業は1/2 ) |
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(2) 60歳以上雇用保険被保険者1人あたり | 上限20万円(上限1,000万円) |
※ 建設、製造、医療、保育又は介護の分野に係る事業を営む事業主の場合
60歳以上雇用保険被保険者1人あたり上限30万円(上限1,000万円)で比較
次の(1),(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換を実施した場合に支給。
対象労働者1人につき | 50万円(中小企業以外は40 万円) |
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※1適用事業所あたり10 人までとなります。
就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成
1人あたり | 月額最大4万円(最長3か月間) ※精神障害者を初めて雇用する場合 月額最大8万円(最長3ヶ月間) |
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直ちに週20 時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3ヶ月から12 ヶ月の期間をかけながら20 時間以上の就業を目指して試行雇用を行う場合に助成
1人あたり | 月額最大2万円(最長12 か月間) |
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障害者雇用の経験のない労働者数300 人以下の中小企業において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇い入れによって法定雇用率を達成する場合に助成
対象となる措置のすべてを満たした場合 | 120万円 |
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中小企業事業主が、地域の障害者雇用促進のための計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10 人以上雇用するとともに、障害者の雇い入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成。
支給対象者数と施設整備に要した費用に応じて、総額2,000~3,000万円(3回に分けて支給) 本助成金は、新たに雇い入れた支給対象となる障害者の数と、施設・設備の設置・整備に要した費用の額に応じて、3期にわたって下記の額が支給されます。
設備に要した費用 | 対象労働者数14人 | 対象労働者数15人以上 | ||
第1期 | 第2.3期 | 第1期 | 第2.3期 | |
3,000万円以上4,500万円未満 | 1,000万円(1,440万円) | 500万円(180万円) | 1,000万円(1,440万円) | 500万円(180万円) |
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4,500万円以上 | 1,000万円(1,440万円) | 500万円(180万円) | 1,500万円(2,160万円) | 750万円(270万円) |
※事業主の希望により、それぞれ下段( )内の支給額を選択することも可能です
発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 |
短時間労働者以外 | 120万円(大企業50万円) | 2年間 |
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短時間労働者 | 80万円(大企業30万円) | 2年間 |
障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員(職場支援員1人が支援する対象労働者の数は3人を上限)を配置する事業主に対して助成
対象労働者 | 支給額 |
短時間労働者以外 | 1人あたり月額4万円(大企業月額3万円) |
短時間労働者 | 1人あたり月額2万円(大企業月額1.5 万円) |
※対象労働者を委嘱により配置した場合 委嘱による支援1回あたり1万円
職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を必要とする障害者のために、事業所に職場適応援助者を訪問させる事業主に対して助成
1日の支援時間 | 支給額 |
4時間以上 | 1万6千円 |
4時間未満 | 8千円 |
※助成対象期間は、1年8ヶ月(精神障害者は2年8ヶ月)が上限。訪問型職場適応援助者養成研修の受講料の1/2
職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を必要とする障害者のために、事業所に職場適応援助者を配置して援助を行う事業主に対して助成
対象労働者 | 支給額 |
短時間労働者以外 | 11人あたり8万円(大企業は月額6万円) |
短時間労働者 | 1人あたり4万円(大企業は月額3万円) |
※助成対象期間は、6ヶ月が上限。企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講料の1/2
職場適応の措置を行い、事故や難病の発症等による中途障害者を職場復帰させた事業主に対して助成
支給額 | 助成対象期間 |
70 万円(大企業は50 万円) | 1年 |
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成
継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害の特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象に助成
職場介助者の配置または委嘱 | 支給対象費用の3/4 |
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職場介助者の配置または委嘱の継続措置 | 支給対象費用の2/3 |
手話通訳担当者の委嘱 | 委嘱1回あたりの費用の3/4 |
※介助者等を配置するか、委託する場合によって上限額が変わります。
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主を対象として助成
重度障害者を多数雇用(※1)し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成
(※1)重度障害者を、1年以上の期間、10人以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める重度障害者の割合が20 %以上であること
障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置、整備、更新を行う事業主等に対して助成
障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練事業を行う事業主等に対して助成