高年齢者・障害者を雇用する場合の助成金 | みそら税理士法人

高年齢者・障害者を雇用する場合の助成金 | みそら税理士法人

特定求職者雇用開発助成金

1-1.特定就職困難者雇用開発助成金

都道府県労働局またはハローワーク

高年齢者(60 歳以上65 歳未満)、障害者、母子家庭の母等をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、所定労働時間が週20 時間以上で継続して2年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 60万円(大企業は50万円) 1年(大企業は1年) 30万円 × 2期 (大企業は25万円×2期)
重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円(大企業は50万円) 2年(大企業は1年) 30万円 × 4期 (大企業は25万円×2期)
重度障害者等 240万円(大企業は100万円) 3年(大企業は1年6ヶ月) 40万円 × 6期 (大企業は33万円×3期)
短時間労働者 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 40万円(大企業は30万円) 1年(大企業は1年) 20万円 × 2期 (大企業は15万円×2期)
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円(大企業は30万円) 2年(大企業は1年) 20万円 × 4期 (大企業は15万円×2期)

1-2.高年齢者雇用開発特別奨励金

都道府県労働局またはハローワーク

65歳以上の離職者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、所定労働時間が週20 時間以上で継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成

支給対象者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 70万円(大企業は60万円) 1年 35万円 × 2期(大企業は30万円 × 2期)
短時間労働者 50万円(大企業は40万円) 1年 25万円 × 2期(大企業は20万円 × 2期)

※ 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

高年齢者雇用安定助成金

2-1.高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)

高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備のいずれかの措置(※1)を実施する事業主に対して助成。

(※1)

  • 新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出
  • 機械設備、作業方法、作業環境の導入または改善による、既存の職場または職務における高年齢者の就労機会の拡大
  • 高年齢者の就労機会を拡大するための雇用管理制度の見直しまたは導入等
  • 就業規則等による健康診断を実施するための制度の導入
  • 就業規則等による定年の引上げ、定年の定めの廃止

次の(1),(2)のうちどちらか低い額を支給。

(1) 支給対象経費 2/3 ( 大企業は1/2 )
(2) 60歳以上雇用保険被保険者1人あたり 上限20万円(上限1,000万円)

※ 建設、製造、医療、保育又は介護の分野に係る事業を営む事業主の場合
60歳以上雇用保険被保険者1人あたり上限30万円(上限1,000万円)で比較

2-2.高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

次の(1),(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換を実施した場合に支給。

  • (1) 無期雇用転換計画の認定
    無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること
  • (2) 無期雇用転換措置の実施
    (1) の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に「無期雇用転換の措置」を実施すること
対象労働者1人につき 50万円(中小企業以外は40 万円)

※1適用事業所あたり10 人までとなります。

障害者トライアル雇用奨励金

3-1.障害者トライアル雇用奨励金

都道府県労働局またはハローワーク

就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成

1人あたり 月額最大4万円(最長3か月間)
※精神障害者を初めて雇用する場合
月額最大8万円(最長3ヶ月間)

3-2.障害者短時間トライアル雇用奨励金

都道府県労働局またはハローワーク

直ちに週20 時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3ヶ月から12 ヶ月の期間をかけながら20 時間以上の就業を目指して試行雇用を行う場合に助成

1人あたり 月額最大2万円(最長12 か月間)

障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

4.障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)

都道府県労働局またはハローワーク

障害者雇用の経験のない労働者数300 人以下の中小企業において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇い入れによって法定雇用率を達成する場合に助成

対象となる措置のすべてを満たした場合 120万円

中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

5.中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金

都道府県労働局またはハローワーク

中小企業事業主が、地域の障害者雇用促進のための計画を作成し、当該計画に基づき障害者を10 人以上雇用するとともに、障害者の雇い入れに必要な事業所の施設・設備等の設置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費用に対して助成。

支給対象者数と施設整備に要した費用に応じて、総額2,000~3,000万円(3回に分けて支給) 本助成金は、新たに雇い入れた支給対象となる障害者の数と、施設・設備の設置・整備に要した費用の額に応じて、3期にわたって下記の額が支給されます。

設備に要した費用 対象労働者数14人 対象労働者数15人以上
第1期 第2.3期 第1期 第2.3期
3,000万円以上4,500万円未満 1,000万円(1,440万円) 500万円(180万円) 1,000万円(1,440万円) 500万円(180万円)
4,500万円以上 1,000万円(1,440万円) 500万円(180万円) 1,500万円(2,160万円) 750万円(270万円)

※事業主の希望により、それぞれ下段( )内の支給額を選択することも可能です

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

6.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

都道府県労働局またはハローワーク

発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成

対象労働者 支給額 助成対象期間
短時間労働者以外 120万円(大企業50万円) 2年間
短時間労働者 80万円(大企業30万円) 2年間

障害者雇用安定奨励金

7-1.障害者職場定着支援奨励金

都道府県労働局またはハローワーク

障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う職場支援員(職場支援員1人が支援する対象労働者の数は3人を上限)を配置する事業主に対して助成

対象労働者 支給額
短時間労働者以外 1人あたり月額4万円(大企業月額3万円)
短時間労働者 1人あたり月額2万円(大企業月額1.5 万円)

※対象労働者を委嘱により配置した場合 委嘱による支援1回あたり1万円

7-2.訪問型職場適応援助促進助成金

都道府県労働局またはハローワーク

職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を必要とする障害者のために、事業所に職場適応援助者を訪問させる事業主に対して助成

1日の支援時間 支給額
4時間以上 1万6千円
4時間未満 8千円

※助成対象期間は、1年8ヶ月(精神障害者は2年8ヶ月)が上限。訪問型職場適応援助者養成研修の受講料の1/2

7-3.企業在籍型職場適応援助促進助成金

都道府県労働局またはハローワーク

職場適応援助者(ジョブコーチ)による援助を必要とする障害者のために、事業所に職場適応援助者を配置して援助を行う事業主に対して助成

対象労働者 支給額
短時間労働者以外 11人あたり8万円(大企業は月額6万円)
短時間労働者 1人あたり4万円(大企業は月額3万円)

※助成対象期間は、6ヶ月が上限。企業在籍型職場適応援助者養成研修の受講料の1/2

障害者職場復帰支援助成金

8.障害者職場復帰支援助成金

都道府県労働局またはハローワーク

職場適応の措置を行い、事故や難病の発症等による中途障害者を職場復帰させた事業主に対して助成

支給額 助成対象期間
70 万円(大企業は50 万円) 1年

障害者作業施設設置等助成金

9.障害者作業施設設置等助成金

高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成

  • 支給対象費用の2/3
    ※対象障害者の雇用形態や人数により上限額があります。

障害者福祉施設設置等助成金

10.障害者福祉施設設置等助成金

高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部

継続して雇用する障害者のために、その障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成

  • 支給対象費用の1/3
    ※対象障害者の雇用形態や人数により上限額があります。

障害者介助等助成金

11.障害者介助等助成金

高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害の特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者の配置等の特別な措置を行う事業主を対象に助成

職場介助者の配置または委嘱 支給対象費用の3/4
職場介助者の配置または委嘱の継続措置 支給対象費用の2/3
手話通訳担当者の委嘱 委嘱1回あたりの費用の3/4

※介助者等を配置するか、委託する場合によって上限額が変わります。

重度障害者等通勤対策助成金

12.重度障害者等通勤対策助成金

高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部

雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う事業主を対象として助成

  • 支給対象費用の3/4
    ※通勤対策には8種類の措置があり、それぞれ上限額があります。

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

13.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部

重度障害者を多数雇用(※1)し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成

(※1)重度障害者を、1年以上の期間、10人以上継続して雇用し、継続して雇用している労働者数に占める重度障害者の割合が20 %以上であること

  • 支給対象費用の2/3 (特例子会社の場合3/4 )
    ※ただし、5,000万円(特例子会社の場合1億円)が上限となります。

障害者職業能力開発助成金

14-1.障害者職業能力開発訓練施設等助成金

都道府県労働局またはハローワーク

障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置、整備、更新を行う事業主等に対して助成

  • 【施設設置費】支給対象費用の3/4
    ※対象措置に応じて上限額があります。

14-2.障害者職業能力開発訓練運営費助成金

都道府県労働局またはハローワーク

障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練事業を行う事業主等に対して助成

  • 【運営費】支給対象費用の3/4 または4/5
    ※対象措置に応じて上限額があります。
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