離職者の円滑な労働移動を図る助成金 | みそら税理士法人

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労働移動支援助成金

1. 再就職支援奨励金

都道府県労働局またはハローワーク

中小企業事業主が再就職援助計画等の対象者で再就職先が未定である労働者について、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う場合に事業主が負担した費用の一部を助成。

  • 委託費用の2/3 (大企業は1/2 )
    ※ 支給対象者が45 歳以上の場合は委託費用の4/5(大企業は2/3 )
    (1人あたり上限60 万円、再就職支援委託時に10 万円を支給し、残りを再就職実現時に支給)
  • 訓練費を委託した場合、月6万円を加算 (上限3ヶ月分 )
  • グループワークを委託した場合、3回以上実施で1万円を加算
  • 求職活動のための休暇を付与した場合、日額7,000円(大企業は4,000円)を支給
    ※ 上限90日分、再就職実現時のみ支給、委託なしでも支給可能

2-1. 受入れ人材育成支援奨励金 /早期雇入れ支援

都道府県労働局またはハローワーク

再就職援助計画等の対象となった労働者を離職日から3ヶ月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主に対して助成。

  • 1人あたり30万円
    ※ 1年度1事業所あたり500人が上限

2-2. 受入れ人材育成支援奨励金 /人材育成支援

都道府県労働局またはハローワーク

再就職援助計画等の対象となった労働者を雇い入れ、または移籍等により労働者を受け入れ、訓練(Off -JT 、またはOff -JT とOJTOJT の併用であること)を行った事業主に対して助成。

訓練の種類 助成対象 支給額
Off-JT 賃金助成 1時間あたり800円
訓練経費助成 実費相当額 上限30万円
OJT 訓練実施助成 1時間あたり700円

※ 1年度1事業者あた5,000万円を上限とします。

3-1. 労働移動支援助成金 (キャリア希望実現支援奨励金/生涯現役移籍受入れ支援)

生涯現役企業(※)であって、移籍等により期間の定めのない労働者(40 歳以上60 歳未満)を受け入れた事業主に対して助成。
(※)65 歳を超えて継続雇用が可能な企業

  • 支給対象者1人につき40 万円
    ※ ただし、1年度1事業所あたり500人分を上限とします。

3-2. 受入れ人材育成支援奨励金 /人材育成支援

次のいずれかにより受け入れた労働者に対して、訓練を実施(Off -JT のみ、またはOff -JT とOJTOJT )を行った事業主に対して助成。

訓練の種類 助成対象 支給額
Off-JT 賃金助成 1時間あたり800円
訓練経費助成 実費相当額 上限30万円
OJT 訓練実施助成 1時間あたり700円
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