従業員の雇用維持を図る助成金 | みそら税理士法人

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雇用調整助成金

1. 雇用調整助成金

都道府県労働局またはハローワーク

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して休業手当、賃金などの一部を助成

休業・教育訓練の場合 休業手当等の一部助成2/3 (大企業は1/2)
教育訓練を行った場合は、教育訓練費を1人1日あたり1,200円加算
出向の場合 出向元事業主の負担額の一部助成2/3((大企業は1/2 )

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