育児・介護休業法の改正について|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2022年2月4日

育児・介護休業法の改正について


こんにちは。みそら社会保険労務士法人の藤岡です。

まだまだ寒い日が続きますね。
こういうときは家でゆっくり過ごすのが一番ですね。

さて、今日は育児・介護休業法改正のことをお伝えしようと思います。

 

育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法という法律をご存じでしょうか?
これは従業員の方が育児や介護をしながら仕事を両立して生活ができるようサポートすることを目的とした法律で、育児休業や介護休業の制度などについて定められています。

通常は会社の就業規則の中に育児・介護休業等に関する規定などがあったりしますが、もしそういう規定がなかったとしても、この法律に基づいて育児休業や介護休業などを取得することができます。

具体的な内容は?

以下に簡単に法律の内容を記載します。

【育児】
・育児休業:1歳未満の子供1人につき取得できます(最長2歳になるまで)。男女ともに利用可能です。
・子の看護休暇:小学校入学前の子供がいる場合、子供が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで取得できます(時間単位での取得も可能)。
・短時間勤務制度:3歳未満の子供がいる場合、申し出があれば会社の規定に則って1日の勤務時間を短縮する制度です。

【介護】
・介護休業:対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
・介護休暇:対象家族1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで取得できます(時間単位での取得も可能)。
・短時間勤務等の措置:①短時間勤務制度、②フレックスタイム制度、③時差出勤制度、④介護費用の助成措置のうち、会社はいずれか1つ以上の制度を設ける必要があります。

他にも所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限などの制度があります。

改正ポイントは?

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されまして、令和4年4月から段階的に施行されていく予定になっています。
主な改正のポイントは以下のとおりです。

【令和4年4月施行】
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が義務となります。
雇用環境の整備というのは、育児休業・産後パパ育休に関する①研修の実施、②相談窓口設置、③自社の事例の収集・提供、④自社の制度と育児休業取得促進に関する方針の周知、のいずれかの措置を行なうことを言います。

・本人または配偶者の妊娠、出産の申し出をした労働者に、個別に周知・意向確認を行うことが義務化されます。
周知をする内容は、①育児休業・産後パパ育休の制度、②育児休業・産後パパ育休の申し出先、③育児休業給付に関すること、④当該期間について負担する社会保険料の取り扱い、になります。

・有期雇用労働者の休業取得要件が緩和されます。
今まであった「有期雇用労働者が引き続き雇用された期間が1年以上」という要件がなくなります。

【令和4年10月施行】
・産後パパ育休という新しい制度が始まります。
育休とは別に、パパが子の出生後8週間以内に4週間まで取得が可能となります。また、分割して2回取得することもできます。

・育児休業も分割して2回取得することができるようになります。

これからのあり方は?

今回の改正で、制度的には男性がかなり育児休業を取りやすくなるのではないかと思います。
働く女性をサポートし、パパとママがより一層協力して仕事と育児が両立できる環境が整ってきたのではないでしょうか。
また、会社としましては、従業員の皆様への対策が必要となってまいります。

ご相談等がございましたら、お気軽にみそら社会保険労務士法人まで。

 

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