災害が起こったときの申告手続きは?|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2018年9月4日

災害が起こったときの申告手続きは?


こんにちは。みそら税理士法人の矢野です。

今年は台風や地震が各地で発生し、大きな被害が出ています。

弊所の事務所がある姫路市は、今日も台風が接近しています。

このような災害が起きたときの、申告手続きの延長について、説明したいと思います。

 

災害等による期限の延長

 災害や納税者の責に帰さないやむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、

届出その他の書類の提出、納付等の期限までにこれらの行為ができないと認められるときは、

その理由がやんだ日から2ヶ月以内に限り、これらの期限が延長される制度です。

この制度は、国税庁長官が指定する延長と納税者の申請による延長があります。

災害その他やむを得ない理由とは、「申告等」の不能に直接因果関係を有するおおむね

次に掲げる事実をいい、これらの事実に基因して資金不足を生じたため、

納付ができない場合は含まれません。

(1) 地震、暴風、豪雨、豪雪、津波、落雷、地滑りその他の自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発、ガス爆発、交通途絶その他の人為による異常な災害

(3) 申告等をする者の重傷病、申告等に用いる電子情報処理組織(行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)

で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実

 

地域指定による期限延長

自然災害など、納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、その申告、納付等をすることが

できない者が都道府県の全部又は一部の地域にわたり広範囲に生じたと認められる場合に、

国税庁長官が、地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するものです。

これにより、指定された地域内に納税地のある納税者については、

期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。

地域及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。

地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、

指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、

申告、納付等の期限は延長されません。なお、この場合は、個別指定により、

申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。

 

対象者指定による期限延長

申告等に用いる国税庁が運用するシステムが、申告、納付等の期限間際に使用不能であるなど

納税者の責めに帰さないやむを得ない事実により、その申告、納付等をすることができない者が

多数に上ると認められる場合に、国税庁長官が、その対象者の範囲及び期日を指定して、

申告、納付等の期限を延長するものです。

これにより、指定された範囲に該当する者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、

申告、納付等の期限が延長されます。

対象者の範囲及び期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。

対象者指定による期限延長は、指定された範囲に該当する者に限られますので、

これに該当しない納税者は、申告、納付等の期限は延長されません。

なお、災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告、納付等ができないときは、

個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。

 

個別指定による期限延長

 災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告、納付等ができないときは、

納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、

申告、納付等の期限が延長されます。

(出展:国税庁HP)

 

最後に

災害が起こったあとの復興には大変、時間がかかります。申告や納付の期限が延長されることで、

資金繰りを考える時間が生まれ、復興への足がかりとなればと思います。

また、災害により被害を受けた個人の方には、雑損控除や災害減免法による所得税の軽減免除の適用を

受けれることがありますので、お困りの際には弊所にご相談くださいますと幸いです。

 

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