平成28年分路線価の公表|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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2016年8月24日

平成28年分路線価の公表


こんにちは。廣岡会計事務所 河村です。

河村

今回は、毎年国税庁が発表している路線価について記載したいと思います。

【平成28年分財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)】

 


路線価とは

路線価は国税庁が毎年8月頃に公表する地価であり、相続税や贈与税を算定する為の基準となっています。

そのため、「相続税評価額」とも言われます。

路線価は、公示地価や実際の取引の動向や不動産鑑定士の意見などを元に算定されます。

土地の面積、形状、接している道路の本数などが地価に大きく影響します。

 

平成28年分路線価

全国平均の対前年変動率はプラス0.2%で、8年ぶりの上昇でした。

さらに、東京都内の平均はプラス2.9%という状況です。

特に商業地の上昇が顕著で、全体的に上昇したというものではなさそうです。

東京都内の不動産価格上昇には、中国人投資家からの資金流入や

株式市場低迷による資金流入の要因が考えられ、

東京への一極集中が継続していることが伺えます。

 

兵庫県内の路線価

兵庫県内での対前年変動率は、マイナス0.3%と8年連続で下落しています。

下げ幅は0.4ポイント改善したものの、全国平均が8年ぶりに上昇に転じる中で、

兵庫県内には不動産価格の回復傾向が及んでいない状況となっています。

その中でも上昇したのは、三宮、尼崎、芦屋、西宮、姫路などの駅前で

商業施設が近くにあるなど利便性の良い地域です。

それとは逆に下落した地域は、洲本市、朝来市などで

地域経済の低迷や人口減少などが要因と考えられ、

全国的にも、県内でも二極化が進行しています。

 

 

 

今回ご紹介した【路線価】は相続税や贈与税の算定基礎となります。

相続税対策や贈与税でお悩みの際は、お気軽にご相談いただけたら幸いです。

 

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