『相続対策』の優先順位|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2017年10月16日

『相続対策』の優先順位


こんにちは。廣岡会計事務所 廣岡でございます。

廣岡

今回は良く聞かれる相続対策につき、概要を記載致します。

?『争族対策』

『相続対策』の3本柱である『節税対策』、『納税資金対策』、『争族対策』はどれも重要ですが、その中でも特に重要なのが『争族対策』だと思います。

いくら事前に『節税対策』を行って、節税出来たとしても、財産を巡って争いとなってしまっては、元も子もありません。 相続が発生したときの一番悲しい出来事は、残された相続人の間で争いが起きることだと思っております。

仮に『争族(遺産争い)』が起こってしまうと、兄弟姉妹関係、親子関係に戻ることはなく、一族で集まることや墓参りに来ることすらなることも少なくありません。

また『争族(遺産争い)』をしていると、相続税法の最大の特典である小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減も使えなくなり、相続税も高くなってしまいます。

よって、『争族対策』を最優先に考えるべきだと思っております。

 

?『納税資金対策』

その次は、やはり『納税資金対策』だと思います。

相続税が発生した場合、納税は現預金で納付するのが原則であるため、一定額以上の現預金を保有する必要がございます。

しかし、相続財産の金額の構成比は、土地41.5%、現金・預貯金等26.6%、有価証券15.3%の順となっており(出所:国税庁「平成26年分の相続税の申告状況について」)、換金性の低い(時間が掛かる)土地の割合が多く、一括で現金で納税することが困難なケースが多いと言えます。

 

?『節税対策』

上記2つの対策を固めてから、『節税対策』を考えるべきだと思っております。

相続税は「相続発生時の相続税法」によって課税されるため、現在、有効な節税対策も今後、税制の改正が行なわれれば、節税効果が期待出来ない可能性があるからです。

 

『相続対策』の順番

 

次回は、それぞれの対策につき、詳細を記載致します。

 

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