法人の本店が変わったら? ~異動届書の手続き簡略化?|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2017年5月11日

法人の本店が変わったら? ~異動届書の手続き簡略化?


こんにちは。廣岡会計事務所の矢野です。

今年のゴールデンウィークは比較的お天気に恵まれた日が多かったですね。みなさまはどのように過ごされましたでしょうか。

さて、平成29年度の税制改正で法人や個人の方の納税地が変更になった場合の異動届出書の手続きが簡略化されました。今回はこちらの改正事項を説明したいと思います。

改正の内容

これまで納税地の異動にかかる異動届出書は、異動前と異動後の両方に届出書の提出が必要でしたが、平成29年4月1日以後の納税地の異動については、「異動前」の納税地を管轄する税務署長に提出するだけで良くなり、「異動後」の税務署長への提出は不要になりました。

出所 国税庁HP(一部抜粋)

異動届出書の記載例

 法人の納税地の異動届出書の記載例は、下記の通りです。

法人を新たに設立した場合も手続きが簡略化されました

こちらも平成29年の改正により、新たに設立した法人の法人設立届に必要な添付書類で履歴事項全部証明書の添付が不要になりました。

 

どちらの改正も、納税者にとっては手続きが簡略化されて便利になりました。

 

 

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