扶養の範囲内で!|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2015年10月15日

扶養の範囲内で!


こんにちは。廣岡会計事務所 河村です。

河村

昼夜の温度差が大きくなり、めっきり秋めいてきたように感じます。

少し肌寒くなってくると、早くも忘年会が近づいてきたなと思うとともに、

年末調整の準備を始めないといけないなと思い始めます。

さて、今回は、そんな年末調整準備がはじまるこの時期によく耳にする

「パートさんが扶養の範囲内で働きたいと言っている」ということについて記載します。

【税金の扶養】と【社会保険の扶養】

一般的に【扶養】と呼ばれているものには、大きく分けて

?税金の扶養 と ?社会保険の扶養 の2種類があります。

この、税金の扶養 と 社会保険の扶養 は、全く関係のない別の制度です。

税金の所轄は、国税庁(財務省)、社会保険の所轄は社会保険庁(厚生労働省)です。

日本の縦割り行政の悪いところですね…

?税金の扶養 はさらに、所得税の扶養 と 住民税の扶養 に分けることができ、

扶養となる条件に少し違いがあります。

 

収入によるまとめ

税金の扶養 と 健康保険・年金の扶養 収入別にをまとめると以下のようになります。

扶養

※上表の「健康保険・年金」欄は、【社会保険事務所】の健康保険等である場合の基準ですので、

【健康保険組合】の健康保険等である場合、運営元の規定によって扶養の認定が異なる場合があります。

 

結局どうすればいいの?

もちろん、どのように働かれるのかはご本人様が決めることですので、

周りからは口出しできないと思いますが、

税金や社会保険料の面から考えて、年間130万円の収入という選択をされる方が

多いように思います。

確かに、年間130万円の収入を超えると、税金がかかり、

社会保険料もかかるので、手取り額が減ってしまいます

次に手取り額が増えていくのは、年間約160万円以上の収入になったときになります。

よって、収入を年間130万円未満に抑えるか、年間160万円以上を目指すかという選択になり

結果として、年間130万円未満に抑えるという選択をされる方が多いのではないでしょうか。

 

 

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