休業手当とはー災害時の対応|神戸の税理士【みそら税理士法人】

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神戸
2018年7月2日

休業手当とはー災害時の対応


こんにちは。みそら社会保険労務士法人の白濱です。

7月1日より、法人化にともない、社名を変更いたしました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

先日、大阪府北部で大規模地震が発生しましたが、姫路では、揺れは小さかったものの、交通機関がストップし、一部の従業員が出社できなかった等の影響があったお客様が多くいらっしゃいました。

地震、台風等の自然災害が起こった時、会社は、従業員の安全を確保するため、出勤させるか、または早退させるかどうかといった早めの判断が必要となります。その際、給料の支払いをどうするかが問題となります。

 

「休業手当」とは

労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき休業について、休業期間中、労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと定めています。この手当を「休業手当」といい、労働者に責任がない事業主都合の休業から、労働者の生活を保護することを目的としています。

 

地震等の天災被害が起こった場合

一般的に、地震等の天災被害による不可抗力により操業不能、通勤不能となり従業員を休ませた場合や、勤務可能にもかかわらず従業員が自主的に欠勤・早退した場合は、休業手当の支払義務はなく、働いていない部分の給与を控除することができます(ただし、就業規則等の規定がある場合は、その定めによります)。

しかし、被害が小さく営業可能であったり、交通機関が動いている状況下で、会社が大事をとり、従業員を休ませたり早退させた場合は、休業手当を支払う必要がありえます。休業手当の支払については、案件により、個別具体的に判断する必要があります。

 

トラブルを防ぐための対応方法とは

「手当を払わなければいけないのであれば、会社が休ませるより、従業員の自主的な判断に任せたほうがいいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、交通機関がいつ止まるかわからない状況で無理に出社させることは、従業員や家族に、その会社で働き続けることに不安を抱かせることにも繋がりかねません。

トラブルを防ぐためにも、従業員の安全を第一に考え、休ませた場合も欠勤控除をしない、または有給申請を認める等、現実的な対応が必要かもしれません。緊急時に慌てないためにも、今から対応方法を考えておきましょう。

 

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